離婚届け不受理申出書/取下書

弁護士(ホーム)法律事務所離婚/婚約破棄 > 離婚届け不受理申出書/取下書
2013.11.10mf更新


相談
私は32歳、5歳の子どもがいます。結婚して6年になります。 以前、夫婦けんかになった際、夫が離婚届出書を持ってきて、「サインしろ」と言うので、私は、署名してしまいました。その届出書には、親権者の欄には、何も指定がされていないと思います。
私は、来月、実家に戻り、別居する予定です。そして、私から夫に対して、婚姻費用分担と離婚の調停を申立てるつもりです。
気がかりなのは、私が署名した離婚届出用紙を夫が持っていることです。夫がこれを使用することを阻止できるそうですが、具体的にはどうするのでしょうか。
相談者は、弁護士会に電話したところ、弁護士会の担当者から、「簡単な法律相談なら、弁護士による電話法律相談 がありますよ」と聴きました。相談者は、電話で、5分間、法律相談ができました。

回答
協議離婚届が受理されると離婚の効力が発生します。 偽造の離婚届が提出されるおそれがある場合、一度表明した離婚意思を撤回する場合、あるいは誤って協議離婚届に捺印した場合に、離婚届の受理を阻止するため、協議離婚届不受理申出書 を本籍地または住所地の役場に届けることができます(戸籍法第27条の2第3項)。不受理申出の効力は無期限です。ただし、平成20年5月1日より前に申し出た場合は、届出は6か月間有効で、6か月経過したら改めて届けます。
この届出は取下げすることができます。受理をする役所は、取下げが真実のものであるかをチェックします。その際、印鑑が同一であるかをみます。そこで、離婚届不受理申出書に押した印鑑は、あなたが持っていた方がよいでしょう。
その印鑑を使って他人が 離婚届不受理申出の取下げをし、離婚届出がされ受理されるおそれがあるからです。
実際に、虚偽の離婚届不受理申出の取下書が出され、被害者が市役所を相手にした裁判で、被害者が勝訴した事件がありました。 。
この判決後、法務省の通達が出され、以後、市役所では、離婚届不受理申出の取下書の筆跡および印鑑を、離婚届不受理申出書の筆跡および印鑑と照合するようになりました。

離婚届出が受理された後は、 離婚無効確認調停 を申立ててください。離婚無効について合意できれば、家庭裁判所は、離婚無効の審判をします。

判決
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161