夫が勝手に離婚届出をした/協議離婚無効調停

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2013.9.14mf
弁護士河原崎弘

相談
私は35歳、7歳の子どもがいます。結婚して8年になります。夫の性格異常と暴力のため2年前から別居しています。
家を出る1年前(同居しているとき)、けんかをし、夫が離婚届出用紙を持ってきたので、私は、署名してしました。捺印はしていません。その届出用紙の親権者の欄には、何も指定がされていませんでした。
家を出るとき、私は、「離婚はしません」と言いました。

夫は、私が署名した離婚届出用紙の親権者欄に、勝手に自分を親権者として書き込み、私の印鑑を勝手に押し、市役所に届けたそうです。
私は、離婚する意思はないし、夫に対し、婚姻費用を請求したいです。
どうしたらよいでしょうか。
相談者は弁護士事務所を訪ねました。

回答
協議離婚は、離婚届出書に署名捺印しただけでなく、届出の際にも、当事者に離婚意思があることが必要です。 当初は(離婚届作成時)、離婚の意思があっても、その後、離婚意思がなくなっただけでは、離婚無効となりません。協議離婚が無効となるのは、離婚届出に署名した後に、 その後「離婚しない」旨の意思表示をした場合です(下記最高裁の判決)。
あなたの場合は、署名しただけで、「離婚しない」と意思表示しているので、離婚意思はなかったでしょう。この離婚届は無効です。
しかし、届出があると、離婚の無効が判決で確定するまでは、離婚は有効(夫婦ではない)と扱われます。さらに、時間が経過すると、離婚届出が無効であることを証明することが難しくなります。
すぐに、家庭裁判所 に対し、離婚無効確認の調停申立をする必要があります。離婚無効について合意できれば、家庭裁判所は、事実調査等を行った上で、離婚無効の審判をします。
夫が離婚無効に合意しない場合は、離婚無効の訴えを提起する必要があります。

参考判例
港区虎ノ門3丁目18-12-301 河原崎法律事務所 03-3431-7161
2004.12.30