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2011.10.5mf

証拠(振込み票、取引履歴)がない場合の過払い金請求

相談:過払い金が

私は、10年以上、サラ金から借りたり返すを繰り返す生活を続けてきました。過払い金があると思うのですが、返済したの証拠(銀行の振込み票)をなくしてしまいました。
この場合、過払い金の返還請求ができるでしょうか。

回答:業者に取引履歴(取引経過)の開示を求める

弁護士は、債務整理債務整理などを受任した場合は、サラ金業者に、貸付日、返済日など(取引履歴、取引経過)について問い合わせをします。この問い合わせに関しては、たくさんの判決があり、業者に開示義務を認めています。
下記裁判では、原告は、開示しなかった業者に慰謝料30万円と開示を求めました。裁判所は、慰謝料を認めませんでしたが、開示義務は認めました。
そのため、 最近は、ほとんどの業者は取引経過について回答してきます。従って、途中での返済の証拠がなくても、過払い金の計算(引き直し計算)はできますし、過払い金の返還請求もできます。
貸金業法(第3条)に基づき、サラ金業者のうち、大手は関東財務局(東海財務局、近畿財務局等)で登録されており、中小は、都道府県に登録されています。取引履歴を開示しない業者については,関東財務局、都知事(県知事)宛に、行政指導を求める文書を送ります。

判決:業者に取引履歴の開示義務を認めた

最高裁判所平成17年7月19日判決
貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。
登録 2009.8.3
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 電話 3431-7161