離婚の場合私(母)が娘の親権者になれますか

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2015.5.11mf更新
弁護士河原崎弘

親権の相談

私たち夫婦は離婚になりそうです。当地は、封建的な土地柄の田舎で、夫は当地では有力者の家です。夫の父親は、この地方で力のある弁護士を知っています。
調停に出ても、私が娘(3歳)の親権をとれますか。夫に娘をとられてしまうのではと心配で、離婚の決意ができずにいます。
現在、私が娘を育てています。私は、娘の親権を取れますか。

回答

親権者は、離婚の際、当事者の協議または調停で決まらなければ、 家庭裁判所 が審判で決めます。家庭裁判所調査官が父親、母親の生活情況を調査し、裁判官が、父母の子どもに対する愛情、父母の生活状況、経済状態、子どもの意思を基準に決めます。
裁判所は、子どもが幼い場合は、母親を親権者に指定し、子どもが自分の意思を持てるようになると(10歳以上)子どもの意思を尊重して親権者を決め、大きい子どもの(15歳以上)場合は、子どもの意思の通りに親権者を決める傾向にあります。子どもが15歳以上の場合、裁判官は、子どもの陳述を聴かなければなりません(家事事件手続法169条2項)。
子どもが3歳なら、調停や審判では母親が親権者に決まるでしょう。 理由は、幼児の人格形成には母親が必要との心理学の理論のようです。
例外として、母親が、監護しない場合、子供を施設に預けるとか、夜間、子供を寝かしてから、飲酒のため遊びに出るような場合は、父親が親権者に指定されています。
実際に、父親の方が愛情がこまやかであり、父親に引き取られた方がよいとの印象をうけるケースでも母親が親権者に指定されるのが現実です。
裁判官は神様ではありません。裁判官に事実認定について特別な能力があるわけではありません。そこで、どうしても形式的な裁判になるのです。特に、裁判官は、組織に属している公務員ですから、前例などを重視せざるを得ませんし、他から批判されない判決を書くよう心がけます。
現在、養育している者が、その養育が暴力など違法に始まったものでない限り、現在、養育している父または母が親権者に指定されるでしょう。
なお、親権者を父親、監護者を母親と指定したことが過去にあったようです。
親権と監護権をわけると、監護者は、監護、教育などの身上監護権を有し、親権者は、子の財産の管理および代理する権限、子の身分行為についての代理権を有することになります。これは、法律関係を複雑にしますので、現在、このような指定は、ほとんどありません。
あなたのケースの場合、現在、あなたが子供を養育していますので、母親であるあなたが親権者に指定されるでしょう。
相手の弁護士に力があるとの点は心配することはないでしょう。あなたもよい弁護士を選んでください。
弱気にならずに頑張ってください。

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