有責配偶者が婚姻費用の減額請求ができるか

弁護士(ホーム) > 法律事務所 > 離婚/婚約破棄 > 有責配偶者が婚姻費用の減額請求ができるか
2011.4.12mf更新

相談

父( 51 歳)は愛人と生活しており、母( 48 歳)は、私( 25 歳)、 弟(23 歳)、妹(21 歳、大学生)と生活しております。
父は15年前愛人ができ家を出て、新しく家庭を作りました。母は専業主婦であり、父は自営業で収入も多かったので、母と私たちに送金してきました。母は離婚に同意せず、戸籍上籍を抜かず、父と夫婦関係を続けてきました。
父は、これまで夫婦間に扶養義務はないと言い、子供の養育費として仕送りをしてきました。これは現在では母の生活費となっていました。弟が大学を卒業すると、父は、 4 月より、突然、その金額を約 3 分の 2 に減らし、「今後更に減額していく」と言ってきました。
母は妹が就職する 1 年後には、慰謝料請求のうえ、離婚も仕方ないと考えていますが、それまでは、これまでと同じ金額の仕送りを請求したいと考えています。
今後も婚姻費用分担を請求できるでしょうか。また別居生活中に受けた精神的な打撃に対する金銭的な請求は、法律上離婚して初めて妻から夫に請求できるものなのでしょうか。
相談者は、弁護士会に電話したところ、弁護士会の担当者は、「簡単な相談なら、弁護士による電話法律相談 があります」と、教えてくれました。相談者は、電話で、弁護士のアドバイスを聴きました。

アドバイス

子供が生まれて扶養家族が増えた、子供が就職したなどの事情の変更があると婚姻費用の金額の増減を請求できます。子どもが就職した後、(有責配偶者であろうとも)お父さんが生活費を減額請求することはやむおえないでしょう。ただし、手続きが必要で、一方的にはできず、両者の合意、家裁での調停、審判が必要です。

慰謝料は、離婚しなくても請求できます。お母さんの側に立てば、お母さんは離婚しないで婚姻費用を請求し続けた方が良いでしょう。

ただし、最近の判例の傾向として、相当な生活費を送り、相当な期間が経過した場合、 有責配偶者も、離婚請求 できます。未成熟な子どもがいない場合、相当な期間とは 8 年位です(この期間は明確ではありません)。従って、お父さんの離婚請求は認められることになります。
お父さんから離婚の調停申立てがあった場合は、お母さんは、これに対抗して、すぐ婚姻費用分担の調停申立をするとよいでしょう。お母さんも未だ働けますから、婚姻費用の金額を決める場合、お母さんが働けること(稼働能力)も考慮されるでしょう。ただし、みなし収入は、年60万円から100万円程度です(下記判例)。

判決


東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161