危ない弁護士/相手から金を受けている

河原崎法律事務所(ホーム)
2014.12.1 mf

相談

私は、自宅の土地、建物を貸金業者に譲渡担保に取られてしまいました。自宅は約4000万円ほどの時価ですが、貸金業者から借りたのは、1000万円です。
貸金業者は、私に立退くよう要求しています。そこで、弁護士に依頼しました。
ところが、私は、この弁護士に不審を感じる点が多く、信頼できません。私は、自宅を売り、その代金で借金を返したいのですが、弁護士は、「相手(貸金業者)から1000万円ほど、清算金をもらって解決したら」と、勧めます。私が借金を返済するお金を用意できないからです。しかし、弁護士が、相手から金をもらっているような様子があります。どうしたら、よいですか。
この弁護士は、相談に乗ってもらった別の貸金業者から紹介された弁護士なのです。

回答

このような事件では、まず、自宅につき処分禁止の仮処分をして、自宅を処分できないようにします。それには、自宅の時価の1割ほどの保証金を供託する必要があります。
その後、借金につき、弁済するから、自宅の登記名義を返してくれと交渉するのです。これが、通常の方法です。
また、債務額を越える価値のある担保物件を処分する場合は、差額を返すなど、貸主には清算義務があります。

弁護士が貸金業者の紹介である点が心配です。 しかし、 あなたの依頼した弁護士がどんな方かわかりませんし、上記の点につき、どのような対処をしているかがわかりませんので、処理が妥当か否かは、判断できません。あなたが保証金を用意できない、あるいは、弁済するお金を用意できないなら、弁護士も活動できません。それなら、弁護士も、適当に和解するしかないと考えるでしょう。
ただし、貸金業者の紹介である点が気になります。相手から金をもらっている様子とは、何か根拠があるのですか。
希ですが、弁護士の中には、提携弁護士 等、とんでもない人がいることは事実です。
さらに、弁護士は、依頼者の正当な利益を実現するように努めなければなりません( 弁護士倫理 19条、 弁護士職務基本規程 21条)。依頼人の不動産を売る処理をする場合も、できるだけ高く売る義務があります(違反すれば、善管注意義務違反で債務不履行責任です)。弁護士が、これらに違反すれば、懲戒処分を受けます。
さらに、事件の相手から、お金を受け取るなど、利益を受ける行為は、汚職行為ですので、弁護士は懲戒処分を受けるだけでなく、刑事罰(3年以下の懲役)を科せられます ( 弁護士法 26条、76条)。
ご心配なら、別の弁護士に、直接、詳しい事情を説明し、意見を聴くことをお勧めします。その結果、相手方から金を受けている状況なら、その弁護士については懲戒申立をし、事件については、弁護士を代える こととし、他の弁護士に依頼するとよいと思います。

判決

2003.1.11