借主が死亡した場合、貸金は、借主の相続人に請求できる

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2023.10.16更新mf

相談:借主が死亡した場合の貸金は

知人に200万円貸しました。借用書もあります。知人は商売も順調で、お金のない人ではありません。 ただ、健康上に問題があり、長く生存するかが疑問です。明日にでも亡くなってしまえば、うやむやになる可能性があるのです。奥様はいますが、子供はいません。不動産は一戸建てを一軒と、商売上古本の蔵書はかなりあります。このような場合、どのように対処すべきなのでしょうか。
相談者は、弁護士会の無料電話相談に電話をかけてきました。

回答:相続人に請求する

知人が亡くなっても、相続放棄をしない限り、妻が相続人ですから妻に対し返済請求できます(家があるので、妻は相続放棄はしないでしょう)。例え、妻が相続放棄しても遺産(相続財産)として家がありますから、家を差し押さえることができます。
あなたが弁護士に頼む場合は、まず、不動産の仮差押をし、次に、訴えを提起してもらうとよいでしょう。まず、 法務局 で、知人の家の登記簿謄本を取り、抵当権が付いていないか確認してください。知人が他に多額の負債がなければ取立は成功するでしょう。謄本を取るとおよそのことがわかります。

相手(債務者)の財産が分からない場合
債務名義(判決)を取ったが、相手の資産が不明の場合は、差押えができません。そこで、平成15年に財産開示の制度ができました。債権者が裁判所に申立てて、債務者の 財産開示 を求めることができます(民事執行法196条)。