債務整理および自己破産の弁護士費用
河原崎法律事務所 > 弁護士費用 > 債務整理および自己破産の弁護士費用
2015.5.15mf更新
債務整理(借金の整理)などの弁護士費用(相場)は、大体、次の通りです。
任意整理(貸金登録業者、ヤミ金を問わず)
- 1 社あたり4万2千円(着手金2万1千円、報酬2万1千円)
- 債権額を減額させた場合、減額させた金額の 10.5 パーセントを報酬としていただきます。
- 過払い金の返還を受けた場合には、返還を受けた金額の 21 パーセント(訴を提起した場合は 25.2 パーセント)を報酬としていただきます。
- 参照
債務整理事件についての日弁連の規程
自己破産 -
同時廃止の場合 28万円(債権者およそ10社の場合)
-
少額管財の場合 35万円
-
法人破産の場合 63万円〜
*同時廃止の場合には、裁判所申立費用3万円が必要です。
*少額管財の場合には、裁判所申立費用23万円が必要です。
*過払い金の返還を受けた場合には、返還を受けた金額の 21 パーセントを報酬としていただきます。
個人再生 -
37万円(住宅ローンなし)
-
45万円(住宅ローン有り)
*裁判所申立費用3万円が必要です。
弁護士費用が払えない場合
- 分割払い
債務整理に関しては、ほとんどの弁護士は、分割払いを認めます。
- 法テラスで相談し、弁護士費用を立替えてもらう。
- 自分自身で申立てする。自分で申立する場合、全ての債権者を債権者名簿に載せるよう努めてください。記載漏れがあると、その債権者に対し免責の効力が及びません(破産法253条1項6号、旧破産法366条の12、五号)。
裁判所で謄写(コピー)業務を行っている司法協会などで自己破産申立てに必要な書類一式を売っています。
東京ではクレジット、サラ金専門の相談所
弁護士会四谷法律相談センターTel 5367-5280が四谷駅のそばに、
神田法律相談センター(03-5289-8850)が神田駅のそばにあります。官庁と異なり、土曜日(午前中)も開いています。これは、現在の日本の官庁と民間のサービス状況の差を象徴しています。
危険な提携弁護士
業者が「債務を1本化しませんか」、「債務整理をしましょう」などの甘いチラシを撒き、提携弁護士を紹介しています。常に、トラブルが発生し、危険です。弁護士は懲戒処分を受けます。過払い金請求だけを扱う弁護士にも、ご注意。
東京都港区虎ノ門3-18-12-301(神谷町駅徒歩1分) 河原崎法律事務所 電話 3431-7161