離婚まで夫名義の家に住み続けることができますか

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2015.6.11mf
弁護士河原崎弘
相談
夫は3か月前に家を出て、アパートを借り、別居中です。私は、現在、結婚後購入した夫名義の家(マンション)に子供と共に住んでいます。
私は、家庭裁判所に、離婚調停を申立るつもりです。
私は、現在、仕事もパートのみで収入も少なく、子供の学校のこともあるので、できるだけ今の住居で生活をしたいと考えています。 離婚が成立するまで、夫名義のマンションに住み続けることができるでしょうか。

回答
大丈夫です。住んでいられます。裁判所は、次の2つの理由から明渡しを認めないでしょう。 ですから、あなたは、夫名義のマンションに住むことができます。問題はありません。夫が、あなたに対し建物明渡しを求める裁判をしても、裁判所は認めないでしょう。
下に判例を挙げます。
なお、妻から(有責配偶者である)夫に対する明渡し請求を認めた判決はあります。

妻が、夫名義の家に居住している場合、夫は、明渡を拒否され、困っているのです。そこで、妻としては、明渡を武器に、有利な離婚条件を引出すのも一つの方法です。

判例
登録 Sept. 8, 2008
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 電話 3431-7161