自営業者で所得が赤字の場合の休業損害/弁護士の法律相談

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2012.1.13mf
弁護士河原崎弘

相談:赤字申告

昨年交通事故に遭い、腰を骨折しました。示談交渉中ですが、問題は、自営業である私の昨年の所得が赤字であることです。 このような場合は、休業損害(休損)は認められないのでしょうか。

回答:賃金センサスを使う

休業損害(休損)を証明する資料として、自営業者の場合は、過去の所得税申告書を使います。ところが、自営業者で、申告所得が赤字であるが、実際は所得があったと主張する人がいます。この場合、裁判所が、確定申告書と自営業者の主張のどちらの基準にするか問題となります。
結論としては、確定申告書と自営業者の主張のうち、裁判所は、信用できる方を採用します。
例としては、自営業者の主張を採用したものがあります。現実に生きて生活していたのですから、休業損害がゼロということはありえないとの理由です。
その場合、基準となる所得金額が必要となります。所得が赤字の場合は、統計上の賃金(賃金センサス)などで、同業種の平均収入で逸失利益を認定することが普通です。
申告が赤字でも、実際は、 所得があったとの事情を説明してください。認められる場合があります。

判例:平均収入を認定

登録 2009.10.30 
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