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2013.11.8mf更新
弁護士河原崎弘

破産したと言われ、名誉を毀損された

質問

最近、自己破産をしました。2人の友人に話しました。
そのうちの1人が、私の子供に話し、子供から、「破産したんでしょ」と言われ、ビックリしてしまいました。友人は、私の他の(私が借金を申し込んだ)友人に話したと聞いた事があります。他にもいろんな人に話していると思いますが、名誉毀損にはあたりますか。

回答

まず、破産した事実がないのに、破産したと述べることは、間違いなく、名誉毀損になります。刑事上犯罪になり、罰せられますし、民事上は不法行為になり、損害賠償義務があります。
法律は、虚名も保護していますので、真実、破産したのであっても、それをみだりに指摘することは 違法です。他方、破産法32条1項(旧法143条1項)は、破産手続の開始は公告の対象になっており、その趣旨は破産宣告を広く一般に知らせる ことにあります。さらに、公共の利害に関する事実で、公益目的で、真実を言うことは違法ではないとされています(刑法230条の2)。従って、正当な理由がある場合は、破産の事実を告げることは合法と言えます。
あなたのケースでは、公益目的があったかが問題です。 友人があなたの子供に言った件は違法です。友人が、あなたの他の(あなたが借金を申し込んだ)友人に話した件は、破産した人に貸すことを止めるように注意するためであり、合法でしょう。
仮に、違法であっても、違法性の程度は低いので、損害賠償額も低いでしょう。

判決

登録 2008.10.26

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