生活保護基準方式に基づく婚姻費用の自働計算機

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Last update 2011.5.17
生活保護基準方式に基づく婚姻費用の自働計算機、従来(平成15年3月まで)の計算方法です。
生活保持義務に従い計算しています。
別居した場合 の婚姻費用(婚費。夫が妻に渡す生活費)を計算します(単位:円)。

ジャバ バーチャル マシンをインストールすれば、ここに婚姻費用計算機が表示されます。別居時の婚姻費用を計算できます

妻の月収、経費、年齢、夫の月収、経費、年齢、子どもの数と年齢を入れ、CALCボタンをクリックしてください。
婚姻費用の月額が表示されます。
SALARIED給与生活者 AGE = 年齢
SELF-EMPLOYED自営業者 CHILD = 子供の数
INCOME月平均収入税込み。賞与は12で割る。給与所得者の場合は、源泉徴収票の支払金額、自営業者の場合は、確定申告書の課税される所得金額
EXPENSE月平均支出所得税、住民税、社会保険料、教育費(親と同程度の教育)/ 適正な金額の医療費
適正な金額の住居費:家賃(3万円を超える場合は収入の16%以内)、住宅ローン(3万円を超える場合は収入の16%以内、高額所得者の場合は貯蓄率の範囲内)、地代、管理費


子どもがいない場合、妻(母親)が子ども1人あるいは2人と生活している場合の計算です。
概ね、従来(平成15年3月まで)、東京家庭裁判所など多くの裁判所で採用されていた生活保護基準方式により、妻(母)と子の生活費を計算し、夫と妻の分担能力比率に応じて夫の婚姻費用の分担額(生活費)を計算しています。詳しくは 婚姻費用の分担額(生活費)の計算式 を参照してください。
夫、妻とも東京に住んでいることを前提にしています。平成10年の生活保護基準に基づいて計算しています。
過去の婚姻費用は、請求の意思表示をした以後の分を請求できます。従って、裁判所に申立するのは後にしても、請求の意思表示だけはしておいた方がよいです。
一旦婚姻費用の額を決めても、その後の事情変更で増減請求できます。

減額調整

計算機の調子の悪い場合は、RESETボタンをクリックし、やり直してください。

婚姻日費用支払いの約束も、できたら家庭裁判所での調停、あるいは、審判、あるいは、公証役場公正証書するとよいです。不払いの場合、調停調書、審判書、公正証書があると、給料差押え(差押申立書)などの強制執行ができます。

コメント:家裁の提示した婚費の金額が低すぎる

私は、 今、夫との間で婚費についての調停をしております。家裁の調査官の金額提示があったのです が、余りの低さに驚きました。ネット上などで公開されている計算式を利用して自分 で出した金額の半分に近い様なものでした。
「15年4月の判例タイムスに発表された算定表を導入している」と、同行していた弁護士 も言っておりました。
これまでに集めて出してきた家計の必要額の資料は何だったのかと、家裁の短絡的な仕 事の仕方に落胆しております。戦うべきは、悪意の遺棄をしている夫のみならず、こ のような利用者不在の司法サービスでもあるようです。
よほど実績がポイントとなるのか、「調停で提示された金額で合意するように」との審判官名 で文書が送られてきました。
調停の席では、私は、「そんなに低い金額では、審判で決まった事に して戴きたい。合意したのではなく、裁判所が決めた金額なのだということで納得せざ るえない」と言いました。そう言うと、調停委員は、非常に審判を避けたい様子で、説得にかかってきました。提示金額に自信がない様子でした。
以上は、横浜家裁において、今月、私が経験したことです。ちなみに申立ては平成14年の 9月です。
実務を簡略化するためとはいえ、余りにも少ない情報 ( 源泉徴収票、子どもの数、給与か、 自営か等 ) で算出する方法には驚きました。
現場で起こった一つの事例としてお目通しいただければ幸いです(15.9.25)。
登録 Sep. 1,1998