逸失利益の自動計算機
(得べかりし利益)/テスト中

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Last Updated 2021.11.29mf
弁護士河原崎弘

弁護士実務では、得べかりし利益(逸失利益=失われた将来利益の)を計算することがよくあります。 交通事故 などが原因で死亡したり、 後遺症のため労働能力が低下 した場合、将来得られるであろう収入(得べかりし利益)がなくなります。それが損害です。

まだ、調整中です。54歳以上については、修正予定。
逸失利益計算機
被害者の年収を半角数字で入れて下さい
被害者の年齢を半角数字で入れて下さい
後遺症ですか、死亡ですか
後遺症 死 亡
労働能力の喪失率(後遺症)、または、
生活費控除割合(死亡)を選んでください

死亡の場合の生活費控除割合は、次の通り
a. 一家の支柱
  *扶養1人....40%
  *2人以上....30%
b. 女子....30% (40〜45%)
c. 男独身....50%

有職者直前の収入
30歳未満の労働者で、給料が平均より低い場合、平均賃金を用いることが多い
主婦女子労働者の全年齢平均賃金
失業者失業前の賃金、または、男女別全年齢平均賃金
学生、幼児 男女別全年齢平均賃金
上記の他に損害として慰謝料などがあります。
55歳未満の人は67歳まで就労可能とし、55歳以上の人は平均余命の2分の1の期間を 就労可能として計算しています。 職業によっては70歳まで就労可能との判例 もあります。
後遺症の労働能力喪失期間は、障害の内容によって決められ、必ずしも67歳までの全期間は認められません。その場合は、この計算機金額より少なくなります。むち打ち症の場合、14級で5年以下が多い。

幼児の死亡事故の場合:賃金センサスの男女別全年齢平均賃金額を基礎としてきました。女性の場合、男性に比べて、平均賃金が低いので、女子労働者の全年齢平均賃金ではなく、「全労働者平均賃金を基礎とすべきである」との判決も現れています(東京高裁平成13年8月20日判決:判例時報1757-40)。その場合、生活費控除割合を 45 %(従前は 30 〜 40 %)にして、男性との調整をはかっています。

実務では(この計算機も同じ)、ライプニッツでは複利現価表を、新ホフマンでは単利現価表を用いて計算しています。
【参考】
逸失利益の現在価値計算式
ライプニッツ係数による逸失利益の計算
損害額の集計シート
登録 Dec. 24,1997
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301 弁護士河原崎法律事務所 電話 03-3431-7161