弁護士実務では、得べかりし利益(逸失利益=失われた将来利益の)を計算することがよくあります。
交通事故 などが原因で死亡したり、 後遺症のため労働能力が低下 した場合、将来得られるであろう収入(得べかりし利益)がなくなります。それが損害です。
まだ、調整中です。54歳以上については、修正予定。
死亡の場合の生活費控除割合は、次の通り
a. 一家の支柱 |
*扶養1人 | .... | 40% |
*2人以上 | .... | 30% |
b. 女子 | .... | 30% (40〜45%) |
c. 男独身 | .... | 50% |
有職者 | 直前の収入 30歳未満の労働者で、給料が平均より低い場合、平均賃金を用いることが多い |
主婦 | 女子労働者の全年齢平均賃金 |
失業者 | 失業前の賃金、または、男女別全年齢平均賃金 |
学生、幼児 | 男女別全年齢平均賃金 |
上記の他に損害として慰謝料などがあります。
55歳未満の人は67歳まで就労可能とし、55歳以上の人は平均余命の2分の1の期間を
就労可能として計算しています。 職業によっては70歳まで就労可能との判例 もあります。
後遺症の労働能力喪失期間は、障害の内容によって決められ、必ずしも67歳までの全期間は認められません。その場合は、この計算機金額より少なくなります。むち打ち症の場合、14級で5年以下が多い。
幼児の死亡事故の場合:賃金センサスの男女別全年齢平均賃金額を基礎としてきました。女性の場合、男性に比べて、平均賃金が低いので、女子労働者の全年齢平均賃金ではなく、「全労働者平均賃金を基礎とすべきである」との判決も現れています(東京高裁平成13年8月20日判決:判例時報1757-40)。その場合、生活費控除割合を 45 %(従前は 30 〜 40 %)にして、男性との調整をはかっています。
実務では(この計算機も同じ)、ライプニッツでは複利現価表を、新ホフマンでは単利現価表を用いて計算しています。
【参考】
逸失利益の現在価値計算式
ライプニッツ係数による逸失利益の計算
損害額の集計シート
登録 Dec. 24,1997