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Last updated 2023.10.9mf
弁護士河原崎弘

借用書がない場合の貸金請求取立/弁護士の債権回収

相談:借用書がない場合の貸金

私は、友人にお金を貸しましたが、借用書をもらっていません。借用書をもらわずに金銭を 貸した場合、借主が返してくれなければ、泣き寝入りするしかないのでしょうか。
貸金の時効は何年ですか。

弁護士の回答:貸した証拠の確保

金銭消費貸借契約書 あるいは 借用書 などの書類は、単なる書証(証拠)です。書証がなくても、メールとか、証言とか、当事者の法廷での陳述でも、貸した事実を証明できます。
借用 書がない場合、取立ては、次の順序でおこないます。
  1. まず、証拠の確保です。借主に電話をして、その会話を録音しておくとよいでしょう。 録音テープが証拠になります。
  2. うまく録音ができたら、次には、借用書など証拠になる書類を書いてもらう。裁判では、書証は有力な証拠です。
  3. 次は、返済を求め、返済を約束する書類 を書いてもらう。 初めは、 、返済期日を書かなくてもよいです。返済を約束すれば、債務の承認となり、消滅時効を中断します。
  4. その後は、何度も請求する。機会があれば、保証人 を付けてもらう。
    葉書による請求もよいでしょう。意外に効果があります。
  5. 最終的な請求は、内容証明郵便 を出すとよいでしょう。 電話録音できない、借用書を書いてもらえない場合は、初めから、内容証明郵便を発送するしか方法はありません。 内容証明郵便の効き目 は、相手に依ります。内容証明郵便を出すと、敵対関係になる可能性がありますので、内容証明郵便は最後でよいです。
  6. 以後は、 自分で裁判するか支払督促 の申立をするか、少額訴訟 の訴えを提起するか、あるいは、弁護士に依頼することになります。弁護士に頼むことになります。相手の不動産あるいは預金などを仮差押をすると、効果が大です。
    借用書なしで、裁判で貸金を回収した例は、結構あります。
貸金債権の消滅時効期間 は一般的に 5 年( 民法 168 条 )です。時効完成前に、借用書を書き直してもらうとか、訴えを提起するなどして時効を更新する必要があります。

借用書(証拠)がなくとも取立に成功した実例

借用書(証拠)がなくとも取立に成功した例があります。共通しているのは、借主は、嘘をつくことを怖がり、経済力があったことです。

判例

登録 Aug. 2, 1998
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