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2015.5.26mf
弁護士河原崎弘

奥さんと別居した男性との交際

相談
会社の同僚(子供2人いる)が、奥さんとうまく行かず、別居しました。その後、私は、彼と交際するようになり、最近、親密な関係になりました。彼は奥さんと離婚調停中ですが、奥さんから私宛に、交際を止めることと、慰謝料500万円を支払えとの内容証明郵便が届きました。
私は、慰謝料を支払わなければいけないでしょうか。
彼は、私と一緒に住みたいというのですが、一緒に住んで大丈夫でしょうか。

答え
相談者の事情を聴いた弁護士は次のように説明してくれました。
問題は、別居時、あるいは、その後、彼の婚姻関係が破綻していたかです。 この事情はその男性と奥さんの間の問題ですので、あなたにはわからないでしょう。彼の説明だけに頼るのも危険です。
事実認定をする裁判官は、人間ですから、真実を全て見極める能力を持っていません。真実が不明の場合もあります。その場合は、挙証責任の分配により決められます。別居していれば、一応、破綻と認定されます。この状況を、彼と奥さんがどのように説明するかです。
破綻と証明できないとあなたに不利な判決が出ます。彼には子供が2人いますので、裁判官も、相当慎重に、さらに、奥さんに有利な判断をしようとします。
彼の婚姻関係が破綻していると証明できない限り、一緒に住むことには危険があります。危険とは、彼が 有責配偶者 とされる(その結果、離婚できない)、あなたに慰謝料義務を負わされる危険があるとの意味です。しかし、その場合でも、慰謝料は50万円くらいでしょう。
なお、 彼があなたと交際する目的で別居した場合は、彼の婚姻関係は別居時には破綻していないと認定されるでしょう。
この件については 別居後の異性との交際 も参照してください。

判例

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