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2019.2.1mf

潜在的稼働能力と養育費、婚姻費用の計算

弁護士河原崎弘

質問 1:支払い義務者の退職

私は、元夫から養育費を受け取っています。 養育費を支払っていた元夫が会社を退職し、収入がゼロになりました。養育費の減額請求をされますか。

質問 2:支払い義務者の再婚相手の出産

私は、離婚した元妻に養育費を支払っています。再婚した現在の妻が出産しました。生まれた子供の外に、現在の妻も扶養家族に入れて、養育費を計算することができますか。

質問 3:権利者の退職

私は、元妻に養育費を支払っています。先月、元妻は、勤めを辞め(退職)てしまいました。この場合、元妻の収入をゼロとして、養育費を計算するのでしょうか。

弁護士の回答

収入がゼロでも、潜在的稼働能力があるとして、収入ありとみなされる場合があります。しかし、それは、抑制的です。
  1. 支払い義務者が退職した場合
    退職が、倒産など会社都合など、やむおえない事情であるなら、収入ゼロとします(失業保険があれば、その金額が収入です)。しかし、養育費を支払いたくない動機などの場合は、潜在的稼働能力ありとし、従前の給料から推測した給料を基に、養育費を計算します。
  2. 支払い義務者の 再婚相手が出産をした場合
    再婚相手を扶養家族として、計算します。その期間は、育児休業期間(10か月)とした判決もあります。しかし、一般的には、母親には、子どもの養育の仕事がありますので、子どもが小学校低学年の間は、潜在的稼働能力はないとし、母親を扶養家族とします。
  3. 養育費を請求する権利者の場合
    養育費を請求できる権利者が退職し、収入がゼロになった場合はどうでしょう。この場合は、退職した事情によります。潜在的稼働能力があると 認定される可能性はあります。子供に手がかからなくなる小学校高学年以上 の場合です(下記平成17年3月8日の判決では、子供は小学2年ですが、母親に潜在的稼働能力を認めました。母親の実家にいることを考慮した可能性があります)。しかも、認定は、抑制的で、潜在的な稼働能力に基づき認定する収入は、パート収入で、50万円から100万円程度でしょう(下記判例)。それ以外の場合は、権利者の収入は、ゼロ(潜在的稼働の力なし)として計算します。
以上の事情は、婚姻費用の場合も同じです。

判例

登録 2016.4.4
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