支払い義務者に扶養家族が増えた場合の養育費減額請求

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2015.6.20mf更新

相談:養育費の減額

私の夫は、バツ1です。元妻との間に子供(9歳)がいて、元妻が養育しています。夫と私の間に子供が生まれ、私も仕事を辞めました。 夫には、扶養家族が2人増えました。今、夫は元妻に月額12万円を送っています。この金額を減らすことはできますか。その場合、養育費はいくらになりますか。
夫(給与生活者)の年収は、1200万円です。
相談者は、弁護士会の相談所を訪れました。

回答

収入の減少、養育費支払い義務者に(稼動能力がない)扶養家族が増えた場合など、予期せぬ状況が発生した場合は、事情変更の原則により養育費の減額を請求できます(民法877条3項)。

配偶者の稼働能力

再婚し、子供が幼いため、配偶者が働けない場合は、配偶者(妻)は扶養家族にあたります。その期間を育児休業期間(10か月)とした審判があります。通常は、子どもが小学校高学年になるまで、稼働能力なしとされます。

養育費の計算

養育費算定表の金額は、支払い義務者に扶養家族がいない場合です。支払い義務者に扶養家族が2人いる場合の計算式は、この養育費の計算式になります。
元妻の年収を200万円として具体的な養育費の額を調べてみましょう。 権利者の年収200万円、義務者1200万円、義務者に扶養家族がいない場合、養育費算定表では、養育費は10万円〜12万円です。養育費計算機では、11万2000円と計算されます。
あなたの夫の扶養家族は、あなたと子供の2人です。そこで、養育費計算機で、義務者の0-14歳/他の欄に、「2」と入れて計算してみると、養育費は6万5000円と計算されます。現在の適正な養育費は6万5000円です。
家庭裁判所に対し、養育費減額を求める調停を申立ててください。6万5000円にはなりませんが、若干の減額は認められます。

急激な減額は子の福祉に反する

裁判所は、子どもの福祉を考慮し、養育費の急激な変更は認めないでしょう。 平成4年の山口 家裁の審判では、3人で、8万2000円と計算したが、3人で9万円と審判しています。 下の表をご覧ください。 平成18年の東京家裁の審判例では、減額は認められましたが、算定表の金額の1.6倍です。

平成18年6月29日東京家裁の審判例
従前/平16年今回/平17年
手続き公正証書審判
養育費14万円(2人)9万円(2人)
義務者年収492万3620円563万8856円
権利者年収132万円260万6000円

手続

減額は、まず、家庭裁判所に養育費減額を求める調停を申立てます。調停が成立しない場合は、審判に移行します。
審判に不服がある場合は、高等裁判所に対して即時抗告をします(書類は家庭裁判所に提出する)。
即時抗告は、書面審理です。だいたい、申立てをして4か月位で決定が出ます。

審判例


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