置き引きを重ねたら刑事にマークされた

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Last updated 2015.6.6mf
相談
時効について質問があります。
私は、置き引きを繰り返しているうちに、とうとう刑事さんたちにマークをされ、尾行されています。マークされて、かれこれ1年になろうとしてます。
このことは親にも話しましたが、全く相手にされません。
刑事さんたちは何年間マークを続けるのでしょうか? 置き引きの時効は何年間なのでしょうか。
刑事さんがいると就職しても長続きしませんし、精神的にも辛いです。とても困ってます。私は20才(女性)で、未だ裁判を受けたことはありません。
相談者は、弁護士会が設置している無料電話相談に電話をしてきました。

回答
担当の弁護士の説明は次の通りでした/置引きは窃盗罪に当たります。 窃盗の法定刑は長期10年の懲役(刑法235条)ですので、公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条4号)。
刑事は、あなたを現行犯逮捕して、あなたの過去の犯罪を自白させることを狙っています。あなたが、再度、犯罪を犯さなければ、尾行はその前に止まるでしょう。思いきって、窃盗をやめることです。そうしないと、窃盗癖が身に付き、あなたの人生は、刑務所に入ったり、出たりすることで、終わります。
かって、私は、国選弁護人として窃盗罪を犯した被告人と接見した際、多くの被告人が、真剣に自分の身に付いてしまった盗癖に悩んでいるのを見ました。皆、人生の大半を刑務所を出たり、入ったりの生活を繰り返していました。あなたも、一大決心をする必要があります。再び窃盗をしなければ、尾行されても、大丈夫です。
登録 July 12, 2000
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161