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2017.12.17mf
弁護士河原崎弘
主婦の休業損害の計算方法
相談:家事労働
昨年12月に交通事故に遭い、右腕を骨折しました。保険会社から、本年10月に一方的に治療を打ち切られてしまい、ご相談させていただきます。
保険会社から、「休業損害(主婦)として40万円」と言われたのですが、実通院日数は90日程あります。実通院日数に¥5,700をかけた金額が休業損害額になるでのではないのでしょうか。
弁護士の説明/家事労働の場合
実通院日数に¥5,700をかけた金額が休業損害額とする計算方法は、自賠責保険での計算方法です。
裁判の場合、
家事労働に従事していた女性の休業損害の計算には平均賃金を使います。働けない期間は通院期間とは同じではありません。働けない期間は、怪我のために現実に働けない期間です。
休業損害=主婦として働けない期間×女子平均賃金÷365として休業損害を計算するのが普通です。
平成27年における女子平均賃金は372万7100円ですので、家事労働ができなかった期間が50日とすると、計算は次のようになります。
372万7100円 | ÷ | 365 | × | 50 | = | 51万0561円 |
平均年収 | ÷ | 365 | × | 働けない期間(日数) | = | 休業損害 |
判決
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東京地方裁判所平成28年4月26日判決
原告は,基礎収入を平成14年の女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金である年額351万8200円とすべきと主張する。
しかし,本件事故は平成16年に発生したのであるから,基礎収入は平成16年の女性労働者・学歴計・全年齢平均賃金である年額350万2200円とす
るのが相当である。
【参考】
損害額の集計シート
裁判所で決める慰謝料額は
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登録 2007.12.3
弁護士宛メール
神谷町 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161