傷害慰藉料(慰謝料)自動計算機/弁護士実務用

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Last update 2021.12.1mf
交通事故(人身事故)などでけがをした場合、被害者は、慰謝料(慰藉料)を請求できます。弁護士実務では、いわゆる、赤本の表を使って計算します。赤本の表では(入院、通院慰謝料は)、入院・通院期間(実入院・通院日数ではない)が長いと、慰謝料金額は多くなります。弁護士実務で使用可能。

1月を30日と計算しています。週2日ないし3日の通院が標準です。
この計算機では、入院は 150 日まで、通院は 450 日まで計算できます。
慰裁判の場合と、示談など裁判をしない場合(任意保険、強制保険)では、標準金額(相場)が違います。
謝料は、 傷害(怪我)の程度、通院の頻度に応じて金額は増減させて下さい。この計算結果は正確な効用関数のグラフになりません。

傷害の程度
入院期間、通院期間を、半角数字で入れてください
入院期間 日 

通院期間

入院期間(日数。入院していない場合は、0を入れる)、
通院期間(日数、実通院日数ではありません。1か月の間に15回通院した場合は30を入れる)を入れ、
最後に計算ボタンをクリックして下さい。
通院期間が実通院日数の3.5倍(自賠責保険では2倍)を超える場合は、実通院日数の3.5倍(自賠責保険では2倍)を通院期間として入力して下さい。

手続き手続き/けがの程度
裁判 特に重傷脳、脊椎の損傷、多数の骨折、内臓破裂などで絶対安静が続いた場合
重度の後遺症が残る場合
長期間苦痛が大きい状態が続いた
重傷骨折など
軽傷むちうち症、挫創傷、打撲傷
任意保険 重傷生命に影響がある傷害:頭蓋骨複雑骨折、脳挫傷、内臓破裂
中程度の傷害上、下肢の骨折、膝関節脱臼
軽傷むちうち症、捻挫、挫創傷、打撲傷
強制保険 自賠責保険通院期間、または、実通院日数を 2 倍した期間のうち、少ない方の数字を入力する。
1日4,200円で計算。詳しい説明は、自賠責保険での慰謝料計算 を読んでください。 計算は 自賠責保険慰謝料計算機 を使ってください。

裁判所の基準は、1997年の基準と比較すると、現在は、約1.1倍になっています。そこで、任意保険の金額は、1997年発表の基準を1.1倍しています。

関連質問:通院期間について
私は昨年の12月1日にアルバイト中に右折待ちで停止中に追突され、腰の骨を骨折しました。 今まで通院したのですが、先日完治したと診断されました。
そこで、HPの慰藉料計算機で計算してみたのですが、通院期間がどうも分からないのです。1か月で15日通院の場合は、通院期間は30日と載っておりましたが、私の場合、12月は14日通院し、1月は13日通院しました。その場合通院期間は何日になるのでしょうか。

回答:1週間に2日ないし3日の通院を基準
大体、1週間に2日ないし3日の通院を基準にしています。あなたの場合、通院期間は2か月、すなわち、60日ですので、60 を入れて下さい。
裁判・重傷で、60日で計算すると、52万円と算出されます。若干、多めに60万円くらい慰謝料請求するとよいでしょう。

関連質問
1月に横断歩道上で(私は、青信号)、左折車にはねられました。 その後、入院と通院で7月31日を最後に治療打ち切りとなり ました。
近いうちに、任意保険会社と示談となりますが、こちらの 慰謝料自動計算機に入院、通院日数を入れたいのですが、 算出方法がわかりません。
これまでの入院、通院日数は以下のとおりです。 入力する数字を教えてください。

入院日数 81日
・通院日数59日(1/22、4/15〜7/31)
内訳1月1日
4月10日
5月20日
6月13日
7月15日


回答
入院期間は 81、通院期間は、1月が3日、4月から、7月までが120日として、合計 123 を入れるのが普通でしょう。
あるいは、1月は10日、2/1〜6/30 は150日 、7月は15日として、期間日数を 175 と計算し、175 を入れることも 可能です。

関連質問2:通院が長期かつ不定期の場合
損害賠償計算機を使用させていただいてます。
通院が長期かつ不定期の場合なのですが、私の場合実通院日数が  27 日、総治療期間が 259 日でした。保険会社から書類が送られてきたときに、慰謝料の計算では、治療期間を実通院日数の 2 倍としていたので、私が電話で「 3.5 倍ではないか」と 聞いたところ、保険会社の担当者は、「現在は基準が変わって、 2 倍で計算します」と言われました。

回答
3.5 倍は裁判の場合の基準です。その旨、直しました。
これは、通院が長期にわたり、かつバラツキがあったり、通院期間が 1 年以上にわたるが、通院頻度が週 2 回に達していないような場合、実通院日数を 3.5 倍して通院期間とします。
自賠責保険では、通院期間あるいは実通院日数を 2 倍した期間のうち、少ない方を通院期間とします。

【参考】
損害額の集計シート

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