脳挫傷で植物人間になった、後遺症の認定は

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2015.4.5更新mf

相談

夫が、2か月前、歩行中、暴走車に跳ねられ、脳挫傷を負いました。現在、植物状態です。事故後、1月半で、医師が、症状固定、植物状態との診断書を書いてくれました。
加害者が加入していた保険会社、および、夫が住宅ローンを借りていて、ローンに付いている生命保険会社に銀行を通して診断書を出しました。しかし、事故後2か月半経過した時点で、両方の保険会社とも、後遺症の認定をしてくれません。そのため、未だ後遺症の等級が決まっていません。脳のレントゲン写真などは病院から借りて、損害保険料率算出機構に提出しました。
  1. 後遺症認定にどのくらいの時間がかかるものでしょうか。
  2. 夫の住宅ローンなどはどうしたらよいでしょうか。
  3. 加害者に対し損害賠償請求をするために、弁護士に依頼したいです。本人が意思表示ができないため、依頼できません。弁護士に依頼するにはどうしたらよいでしょうか。

回答

  1. まず、交通事故 で植物状態になった場合は、後遺症の認定を受けますが、保険会社は、慎重であり、通常、6か月経過した時点での後遺症診断書により、後遺症を判定します。時間が経過すると、植物状態が改善される例があるからでしょう。
    ただし、傷害を受けた脳の場所によっては、改善される可能性がない場合があります。そのような場合は、3か月を経過した時点での診断書で足ります。
    あなたの場合、どちらに当たるかわかりませんので、まず、3か月経過した時点での医師の診断書をもらい、保険会社に書類を提出してください。そこで、後遺症認定がされない場合は、6か月経過時点で、診断書を付けて、再度、保険会社に診断書を提出してください。
    この場合、妻であるあなたの名前で請求できます。あなたが、弁護士に対して委任しても請求できます。
    ご主人は、後遺症の等級表 別表第1の第 1 級 1 号に当たり、自賠責保険だけでも、4000万円がでます。
  2. 住宅ローンについている保険金は、いずれ、住宅ローンの支払いに充当されます。
  3. 加害者に損害賠償を請求する場合は、家庭裁判所で、後見開始の審判(民法 7 条)を受け、あなたが、成年後見人として選定(民法 843 条)してもらい、あなたが、後見人の立場で、弁護士を依頼することになります。

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