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2021.12.9mf
弁護士河原崎弘

営業委託契約書

17条2項は、民法(465条の2)改正により、2020年4月1日より必要です。限度額の記載がないと、保証は無効です。

書式


営業委託契約書

委託者 甲野 太郎は、受託者 乙野 花子との間において後記の通り、営業委託契約を締結する。   
第1条委託者は、後記表示の店舗(以下、本件店舗と言う)における営業を(以下、本件営業と言う)を受託者に委託し、受託者はこれを受託した。
第2条本件営業の委託期間は、平成  年  月  日から平成  年  月  日まで 年間とする。ただし、期間満了に際し、当事者協議のうえ更新できる。
第3条受託者は、本契約の保証金として金    万円を委託者に預託し、委託者はこれを受領した。
委託者は、契約終了後、受託者が建物を明渡した際に保証金を返還する。
保証金には利息を付けない。
第4条受託者は、委託者の指定するレストラン業務のみを行うこととし、委託者の承諾なしに、他の業務を行ってはならない。
第5条受託者は、毎日売上金の総額を委託者に納入する。
第6条委託者は受託者に対し、以下のとおり支払う。
委託者は毎月の売上げから  パーセントを手数料として受領し、残額の  パ−セントを委託報酬として受託者に支払う。
委託者は、毎月  日に受託者に対して過去  月分を支払う。
第7条委託者は下記経費を負担する。
1 建物の固定資産税
2 管轄官庁に対する許可手続き費用
3 建物修理費用
第8条受託者は下記経費を負担とする。
1 使用人の給料など、人件費
2 電気、ガス、水道料金
3 その他一切の経費
第9条受託者は、本件店舗を善良なる管理者の注意をもって店舗を管理、使用し、防災などに万全を期さねばならない。
委託者の設備店舗または委託者の什器・備品などから発生した事故については、委託者は、故意・過失のない限り責任を負わない。
委託者は、本契約締結時に本件店舗内に存在する什器、備品などについては受託者が使用することを承諾する。
受託者が、委託者の建物、設備または委託者の什器・備品を滅失・毀損した場合には受託者は責任をもって、修繕、補充をする。
第10条本件店舗つき受託者が造作、模様替などするには事前に委託者の承諾を得なければならない。前項の模様替などに要する費用は受託者が負担する。退去の際は受託者が原形に復することとする。       
第11条受託者は、本件店舗の経営主が委託者であることを認め、委託者の指示に従うものとする。
第12条受託者は、名義の如何を問わず本契約に基づく業務の執行を第三者に再委託し、あるいは第三者と共同名義による営業をしてはならない。
第13条受託者に次の事由が生じたときは、委託者は催告なくして本契約を解除することができる。
1 受託者が売上げの納入を怠ったとき
2 受託者につき、破産、和議の申立がなされたとき 
3 受託者が営業を他の業種に変更したとき
4 本契約の条項に違反したとき 
以上により本契約が解除された場合、受託者は、委託者に生じた損害を賠償する。
第14条委託者が本契約を解除するには受託者に対し、受託者が本契約を解除するには委託者に対し、それぞれ か月前に書面により通知しなければならない。
第15条受託者が、委託者に対する債務の支払、その他の履行を遅滞したときは遅滞の日の翌日から遅滞金額に年  パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う義務を負う。
第16条本契約が解除されたときあるいは期間満了により終了したときは、受託者は委託者に本件営業を返還し、現況有姿のまま直ちに本件店舗より立ち退く。受託者は立退の際、本件店舗に付加した物(有益費)などにつき買取りあるいは、費用の償還請求をしない。
第17条 保証人は、本契約から発生する受託者の一切の債務につき受託者と連帯して履行する。
連帯保証人の責任限度額は、金300万円とする。
第18条 本件契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、委託者の住所地を管轄する地方裁判所とする。
本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その1通を保有する。

店舗の表示
   東京都港区虎ノ門○−61−8所在 あさひビル1階
        店舗       床面積     u
平成22年3月1日
      住所 東京都港区赤坂
       氏名(委託者)  甲野 太郎 

     住所 東京都渋谷区恵比寿 
       氏名(受託者)  乙野 花子 

     住所 東京都目黒区中目黒
       氏名(連帯保証人) 丙野 二郎 

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