弁護士ホーム > 弁護士の交通事故相談 >
2015.4.30mf更新

自賠責保険での傷害慰謝料計算方法

相談/入院、通院の慰謝料

交通事故(人身事故)にあいました。私の場合、実通院日数が 23 日、治療期間が 64 日でした。
自賠責保険では、傷害慰謝料の計算はどのようにしますか。

弁護士会の電話相談担当の弁護士の説明

自賠責保険では、傷害慰謝料は、1日あたり4200円と決められています。基準となるのは、治療期間と実治療日数です。
治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指します。
実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。
治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて(乗じて)、自賠責保険慰藉料(慰謝料)を計算します(限度は、120万円)。

【例】 7月3日に事故に遭い、7月3日、7月4日、7月6日、7月10日、7月12日、7月13日、7月15日、7月17日、7月22日、7月25日、7月28日と通院した場合は、治療期間は26日(3日〜28日)、実治療日数は1 1日になります。
その場合の、慰謝料は次のように計算します。
2626治療期間
11 × 2 = 22 22実治療日数を2倍した数字
少ない方の22を採用し4200円をかけると、慰謝料は92,400円


【あなたの場合】 以下の計算になります。
6464治療期間
23 × 2 = 46 46実治療日数を2倍した数字
少ない方の46を採用し4200円をかけると、慰謝料は193,200円

以上の計算は、自賠責保険での慰謝料計算機 で自動計算できます。
【参考】
損害額の集計シート
裁判所で決める慰謝料額は 慰謝料自動計算機 で自動計算できます。

弁護士宛メール
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 03-3431-7161