交通事故損害賠償請求の弁護士費用

河原崎法律事務所(ホーム)弁護士費用
2015.5.15mf
弁護士河原崎弘
相談
交通事故で1ヶ月入院し、もう6ヶ月以上通院しています。加害者の保険会社は、治療費と休業補償は支払ってくれます。保険会社に、最近、「補償は打ち切る」と、言われました。
まだ、骨折した足が痛みます。
これから、どうしたら、よいでしょうか。
弁護士に交渉を依頼すると、どのくらいの費用がかかりますか。

回答:交通事故の場合、着手金は安くすることが多い
保険会社が治療費を払わない場合は、治療に健康保険を使うとよいでしょう。交通事故でも健康保険は使用できます。 医師が、これ以上よくならないと判断するまで治療してください。その時点で、後遺症があるなら、加害者に請求してください。

交通事故の損害賠償請求事件の弁護士費用(相場)は、第二東京弁護士会の 報酬会規 (2004年3月31日廃止されたが、廃止後も基準にできます)では、請求額を基準にして、着手金、報酬を計算します。具体的には、弁護士費用計算機 で計算してください。
ただし、加害者が任意保険に加入している場合は、確実に支払ってもらえるので、多くの弁護士は、損害賠償が支払われたら(事件が終了したら)、報酬を受け取るとの考えの下に、着手金を安くして(20万円ないし50万円くらい)、報酬を多くする方法が普通です。
なお、請求額(損害額)が50万円以下なら、自分で 本人訴訟 をした方がよいでしょう。

弁護士が被害者の代理人として自賠責保険金を請求する場合は、旧報酬会規では、次のようになっています。この場合は、着手金と報酬の2つに分けず、手数料だけです。
問題がない場合は、下記の通り、2%でいいでしょう。安すぎる感じはしますが。

依頼の内容手数料
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)

右により算定された額。
ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。
給付金額が150万円以下の場合3万円
給付金額が150万円を超える場合:給付金額の2%
通常の交渉、裁判通常の着手金、報酬

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