高収入者高額資産家の財産分与

河原崎法律事務所ホーム離婚/婚約破棄
2015.5.16mf
弁護士河原崎弘

相談:高収入者高額資産家の財産分与

離婚の際の 財産分与の趣旨には、 、@婚姻中の夫婦共同財産の清算(清算的財産分与)、A離婚後の弱者に対する扶養(扶養的財産分与)、B離婚による 慰謝料の3つの要素があると説明されてきました。
婚姻中の夫婦の財産は、次の3つに分けることができます。

夫婦の財産
特有財産婚姻前から持っていた物
婚姻中に、相続や贈与で取得した物
およびこれらの収益
共有財産夫婦の共有する家、家具
実質的共有財産名義は、夫婦の一方に属するが、実質的に共有に属するもの
家、預金、退職金、年金

清算的財産分与の対象は、共有財産と、実質的共有財産です(上記黄色部分)。
但し、清算的財産分与でも、特有財産を、事情によって、考慮し、特有財産維持管理に片方が、寄与していた場合は、 1 割程度を財産分与として認めた例があります。また、扶養的財産分与では、特有財産も対象となります。

文献によると、 財産分与、特に、清算的財産分与の場合、妻の清算割合(財産形成に対する寄与度)については、5 割から 3 割との調査結果がありました。また、専業主婦は、4 割から 3 割、共稼ぎ主婦は、5 割との調査結果もありました。

しかし、最近は、家事労働を通常の労働と同じく評価し、さらに、夫婦平等の考えから、常に、5 割の寄与度を認める判例が増えています。
この考えからは、特有財産を除いて、結婚から、破綻までに夫婦が獲得した、家、預金、退職金、年金など財産分与対象財産の5割を、分与します。
この財産分与割合、50 %の原則(2分の1ルール)は、高額な資産があった場合、高収入者の場合も同様です。ただし、裁判所は、 特別な事情があるときは、この割合を変えます。特別な事情とは、次のような場合です。

財産分与割合(寄与度 5 割、2分の1ルール)を変える要素

高額資産、高収入者の財産分与割合(寄与度)についての判例

離婚事件 >


2014.11.6
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301 弁護士河原崎法律事務所 電話 03-3431-7161