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高額所得者用基礎収入率計算機/弁護士河原崎法律事務所
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2021.11.2mf修正
高額所得者用基礎収入率計算機
*本計算機は、収入2000万円以下の場合の基礎収入率を基にし、それ以上の収入ある場合の基礎収入率を推測したもので、裁判実務では採用されていません。
弁護士河原崎弘
養育費や婚姻費用を計算するには基礎収入率が必要です。2千万(事業収入1567万)円以下の基礎収入率に基づき、高額所得者の基礎収入率を、対数近似曲線の式を使用して、推測した計算機です。
算定表にない高額所得者(高収入者)の基礎収入、婚姻費用、養育費の計算に、若干、役立つでしょう。
Perl では、関数 log の底が省略された場合は、(常用対数ではなく)自然対数の値を返します。変換公式 Ln() = Log × 2.302585 も不要です。
収入が、ゼロですと計算できません。収入がない場合は、「1」を入れてください。
計算式(単位:万円)- 給与所得の場合
基礎収入率 = - 3.699 × log( 年収 ) + 64.855
- 事業所得の場合
基礎収入率 = - 3.428 × log( 年所得 ) + 74.776
給料2千万円(事業所得1567万円)以下の場合は、裁判所が使っている 基礎収入率表 を使った方が無難です。
登録 2014.4.22
東京都港区虎ノ門3−18−12-301 弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161