制定当時28文字とされたものは子音十七文字、母音十一文字。この中で現在使用されていない文字が子音で三文字、母音で一文字あります。
今は濃音という同じ子音文字を二個並べた形の文字が独立した文字として取り扱われていますが制定当初は併書という「書き方」であって独立した文字ではありませんでした。当時の併書には現代では見られないような組み合わせもあります。
母音は組み合わせについても現代には考えられないような組み合わせが存在しました。さらには中国の漢字音を転写するためだけの特殊な文字と組み合わせが考え出されました。