柏市民オンブズマン連絡会議規約


第一条    (名称)
本会は、「柏市民オンブズマン連絡会議」と称する。 第二条 (目的及び活動)
本会は、国、地方公共団体等にかかわる不正、不当な行為を監視し、これを是正する 事を目的とする市民オンブズマンの活動及び情報交換、経験交流や共同研究を行なう。 第三条 (会員)
1 本会は、前条に賛同する市内の市民、団体によって構成する。 2 会員は本会を特定の党派的活動や、宗教活動に利用してはならない。 第四条 (運営・組織)
1 本会は毎年一回の総会を開催するほか、適宜例会及び会報の発行を行なう。 2 本会には幹事若干名を置き幹事の互選により代表幹事を決定する。 3 幹事会は適宜開催し、必須事項を決定する。 第五条 (事務局)
本会の事務局は「柏市豊四季台1丁目1−1−509」に置く。 第六条 (会費及び運営経費)
本会の会費(負担金)は次の通りとする。 本会の運営経費は、個人会費、団体会費、寄付、カンパ、その他で賄う。 個人会費、年3,000円 団体、年10,000円 第七条 (会計及び会計監査)
本会に会計及び会計監査を置く。 第八条 (報酬)
会長を含む幹事は、専従者以外は原則として報酬を求めない。 第九条 (規約の改定)
本規約は、総会の決議により改定する事ができる。 第十条 (任期)
会長以下幹事の任期は2年とし、幹事相互の協議により新たな幹事を任命し、又は継続することができる。 第十一条 (解散)
本会は所定の目的を達成したとき、或は会としての存在意義を失った時に総会の決議を経て解散する。

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