updated Aug. 24 1998 派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
次の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 四 第四十四条の規定に違反した者