updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)
職業安定法第20条(労働争議に対する不介入)
公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。 |
労働者派遣法第24条(職業安定法第20条の読み替え:労働争議に対する不介入)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている「事業所に関し、労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない |