updated May 26 2000
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)
派遣社員がセクハラ被害と訴え 上司に一八〇万円の支払い命令 |
【相談内容】 派遣会社F社の女性労働者G子は、派遣先のH社において日頃から「派遣契約を更新して長く働いてほしい」と言われていたが、急に契約を更新しないことを通告され、身に覚えのない理由を告げられた。H社の人事権を持つ管理職から職場の宴会の後で性的関係を求められたのを断ったことがあったせいではないかと思い、派遣元F社に訴えたところ、F社にとってH社は顧客なので抗議できないと言われた。このようなF社の態度に失望したので退職するつもりだが、今後このようなことがないよう必要な指導をしてほしい。 (労働局雇用均等室の派遺元F社への指導) そこで、派遣労働者のセクシュアルハラスメント防止について派遣元も雇用管理上の青任を負うことを説明し、均等法に基づく防止対策を講じるとともに、事実調査や再発防止措置などの適正な対処を派遣先企業ヘ申し入れる等の対応をするよう求めた。 (労働局雇用均等室の派遣先H社への指導) H社に対し事情聴取したところ、H社ではすでに就業規則及び社員向けホームページにセクシュアルハラスメント防止の方針を盛り込んだ他、相談窓口として担当者を配置し直通電話を開設するなどの体制を整えていたが、今回のG子の問題については把握していなかった。そこで、派遣労働者のセクシュアルハラスメント防止については、派遣先企業にも必要な配慮が義務づけられていることを説明し、防止対策を徹底し、再発防止のための措置を講ずるよう求めた。 (会社の対応等) 派遣元F社では、就業規則や社内報で社員への周知啓発を行い、相談窓口を設置するとともに、派遣先企業にあててセクシュアルハラスメント防止のための配慮を依頼す勺 文書を配付した。また、派遣先のH社では、行為者とされた上司に事情聴取し、上司が行為を認めたため厳重注意処分とした。さらに全社員を対象に研修を実施することとした。 F社に対し事情聴取したところ、本社から各営業所に対し、セクシュアルハラスメン卜防止対策を講じるよう指示されていたが、G子の所属する営業所では少人数であることを理由に対策が講じられていなかった。 |