updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)
労働基準法第66条(妊産婦の残業等の制限)
1 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第64条の3第1項ただし書の規定にかかわらず、深夜業をさせてはならない。
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