updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)
質 問 と 回 答 例 (F A Q)
3137. 派遣労働者にも忌引の休暇はありますか?
先日、母が他界したのですが、忌引きの日数を派遣会社に問い合わせたところ、「スタッフには忌引きはありません。」という返事でした。不勉強ですが、忌引きというものは当然あるものだと思っていました。法律的にどうなのか教えて頂けますでしょうか。
賃金、労働時間などは、法的には「労働条件」と呼ばれるものです。
この労働条件については、
(1)労働者と使用者の間の個別の合意である「労働契約」
(2)会社(使用者)の作成する「就業規則」
(3)労働者の所属する労働組合と会社(使用者)の間の「労働協約」
(4)労働基準法、最低賃金法などの「労働者保護法」
(5)労使の間で長く行われている様々な「労働慣行」
などによって、決まります。
労働条件を定める、これら(1)から(5)について、どのようになっているかを確認することが、まず必要となります。
(1)については、労働者が働くときの基本的な前提ですので、必ずこれがあるはずです。本来なら、「雇入れ通知書」といった文書で明示することが望まれますが、口頭でも労働契約は成立します。
ご相談の「忌引」休暇は、この労働条件の一部であることは確実です。
労働基準法では、年次有給休暇はありますが、特別な「忌引」休暇の保障はありません。
したがって、(1)、(2)で定めているのが一般的です。
派遣会社でも、こうした休暇を労働者への福利厚生として用意している会社も少なくありません。
あるとすれば、会社の就業規則に決まっているはずです。確認して下さい。
正社員の場合には、こうした忌引休暇があるのは、ご指摘のとおりです。
派遣社員の無権利を改めて痛感しています。
これを機会に、派遣会社に問い合わせや働きかけをしていきたいと思っています。
今後、派遣で登録されるときに、忌引休暇の有無など、労働条件を確認し、福利厚生のしっかりとした会社を選んでいただくことも必要だと思います。
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