updated Aug. 13 2002
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)
1985年のVDT指針
4−(1)−イ 一日の作業時間 |
労働者派遣法第34条(就業条件の明示)
派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働省令で定めるところにより、その旨及び第二十六条第一項各号に掲げる事項その他労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るものを明示しなければならない。
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1.派遣労働者が従事する業務の内容 2.就労する派遣先の事業所の名称、所在地、就労の場所 3.派遣先で、就労を指揮する者の氏名 4.労働者派遣の期間及び派遣就業する日 5.派遣就業の開始・終了の時刻および休憩時間 6.安全衛生に関する事項 7.苦情の処理に関する事項 8.派遣契約解除の場合の措置(以上、労働者派遣法第26条1項) 9.派遣元責任者に関する事項(労働者派遣法施行規則第22条) 10.派遣就業日以外の就業や時間外の派遣就業ができるとした場合の当該の日又は延長できる時間数(労働者派遣法施行規則第22条) 11. 派遣先が派遣労働者に対し、診療、レクリェーション等に関する施設又は設備の利用、食堂の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を提供する旨の定めを労働者派遣契約において行った場合にはその定め |
労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
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