updated Apr. 15 2000
1999年12月施行の改定労働者派遣法以前は、労働者派遣法施行令(政令)第2条で、26業務以外には、労働者派遣を行うことは禁止されていました。しかし、1999年12月以降は、この26業務以外であっても派遣を行うことが原則的に自由になりました。
ただ、例外として、港湾運送、建設、警備の業務での労働者派遣は法律上明確に禁止されています(労働者派遣法第4条)。また、施行令(政令)で、次の業務での労働者派遣が禁止されています(労働者派遣法第4条1項3号、労働者派遣法施行令2条)。
労働者派遣法第4条 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行なってはならない。 1 港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行なわれる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。) 2 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務をいう。) 3 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第23条第2項及び第3項並びに第40条の2第1項第1号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務 |
また、製造過程の一定業務については、当分の間、労働者派遣が禁止されます。
労働者派遣法附則4項 何人も、物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であって、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働の就業条件の確保及ぴ労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して労働省令で定めるものについては、当分の間、労働者派遣事業を行ってはならない。この場合において、第4条第3項の規定の適用については、同項中「第1項各号のいずれかに該当する業務」とあるのは、「第1項各号のいずれかに該当する業務又は附則第4項前段に規定する業務」とする。 |
労働者派遣法施行規則附則2項 法附則第4項の労働省令で定めるものは、同項に規定する物の製造の業務のうち、労働者が産前産後休業、育児休業若しくは第33条に規定する場合における休業又は介護休業若しくは特別介護休業をする場合において、当該労働者の業務について労働者派遣事業が行なわれるとき以外の業務とする。 |
【図】派遣対象業務の限定から自由化へ
外側の円は、改定後 内側の円は、改定前 A 改定前・改定後 派遣対象26業務(政令) B 改定後 派遣対象業務(原則自由化) * 派遣期間1年まで W 改定前 派遣禁止業務(原則禁止) X 改定前・改定後 法律による禁止業務 * 港湾運送、建設、警備 Y 改定後 附則による禁止業務 * 製造業務 当分の間
Z 改定後 政令による禁止業務 * 医療関連業務 |