updated Aug. 24 1998
派遣110番によく寄せられる質問と回答例(FAQ)


質 問 と 回 答 例 (F A Q)

3330. 通勤の途中、交通事故にあってしまったのですが
 通勤途中の交通事故、大変ですね。

 交通事故の種類にもよりますが、法的には、いくつかの場合が考えられます。
 (1)事故の原因を生じた「加害者」がいる場合
 (2)通勤途中の事故が、業務性をもっており、「業務災害」と認められる場合
 (3)通勤途中の事故が、労災保険法の「通勤災害」と認められる場合
 (4)通勤途中の事故が、加害者が明確でなく、「業務災害」とも「通勤災害」とも認められない場合

 このうち、(1)の場合には、加害者本人か、その人が仕事中であれば、その使用者(会社)が損害賠償を請求することができます。自動車事故であれば、強制賠償責任保険や任意保険がありますので、保険会社が当事者になると思います。
 (2)の場合には、労災保険の適用を受け、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、さらに特別支給金などを受けることができます。詳しくは、下記の関連ページをご覧下さい(qa3320.3322.3324.)。
 (3)の場合には、労災保険法による「通勤災害保護制度」の適用を受けられます(qa3321)。
 (4)の場合には、労災保険の給付を受けることも、損害賠償請求をすることもできません。業務上外の傷病として、健康保険に加入しているときには、療養の給付と休業保障にあたる「傷病手当金」(標準報酬日額の60%)を受けることができます。国民健康保険に加入しているときには、療養の給付を受けますが、ほとんどの国民健康保険では、傷病手当金を支給していませんので、休業保障を受けることは難しいと思います。
 (1)の場合にも、(2)、(3)に該当することがあります。その場合には、損害賠償と労災保険の給付との調整制度があります。加害者と示談で解決するときには、労災保険からの給付があるからといって、簡単に示談するのではなく、労災保険担当者と連絡をとって慎重に対応することが必要です。

【関連ページ・リンク先】
 次のページも参考になりますので見て下さい。
 3320.労災保険は適用されますか
 3321.通勤災害は適用されますか?
 3322.腱鞘炎で労災保険を受けられますか?
 3328.労災保険給付を受ける手続は?
 3330.通勤の途中、交通事故にあってしまったのですが?
 3340.派遣先での仕事中に事故。損害賠償は可能ですか?
 なお、労災保険の受給手続きについては、「労務安全情報センター」のHPに、労働省労働保険徴収課編「労働保険の手引(平成8年度版)」をベースにした説明がありますので、これを参照して下さい。


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