イタリア派遣労働者の権利


 イタリアでは、長く間接雇用が禁止されていましたが、EU各国での規制緩和の流れのなかで、1997年に労働者派遣法が制定されました。
 しかし、労働組合が派遣法施行に深く関わり、(1)派遣業務の限定(リストラへの利用制限)、(2)派遣先従業員との同等以上の待遇、(3)派遣労働者の団結権保障、(4)待機期間中の生活保障、(5)派遣先での直用が原則であり、派遣労働は一時的労働として例外的なものであることなど、原則を確認しながら、手厚い派遣労働者の権利保障を定めています。
 日本の労働者派遣法が、派遣労働者保護の点で、世界でも最低水準の法律であるのに対して、イタリアの労働者派遣法はかなり高い水準で労働者の権利を保障しています。
 1997年に採択されたILO181号条約に従った内容とも言えます。
 三大労組(CGIL,CISL,UIL)が、派遣労働者を対象とする全国労働組合を上から組織したこと、全国レベルでの労働協約が締結され、イタリアの労働法システムを通じて、すべての派遣労働者に協約が拡張適用されることなど、派遣労働の弊害を極力縮減する努力が重ねられています。

イタリア労働者派遣法 翻訳準備中
イタリア派遣労働部門全国労働協約(抄) 翻訳
 下記の98年の全国協約の一部を訳出(翻訳・文責 脇田滋)
イタリア派遣労働部門全国労働協約 原文
Contratto collettivo di lavoro per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo(28 Maggio 1998)
リンク:CISLのホームページ
派遣労働者など非正規雇用労働者を組織する労働組合
イタリア非典型労働組合(NIL) LINK CGIL傘下  (S.Wakita's Comment)
イタリア非典型・派遣労働組合(ALAI) LINK CISL傘下


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  Lastupdate: Nov. 16 2001