日本財政局総務管理部

■ペンネーム「ピー」さんからの投稿です。

 民事訴訟強制執行最終通達書
 
          訴訟番号(ウ)第01867-02号
 
 このたび、貴殿に対する民事訴訟裁判起訴事実について御通知致しました。貴殿はご契約会社及び、回収業者から起訴されましたので当局まで至急ご連絡下さい。
 本書は「総合消費者民事特例法」上、財務局認可通達書となっておりますので、裁判所からの書類通達書の後、合意所轄裁判所である東京地方裁判所へ出廷となります。また裁判後の処置と致しまして、預貯金調査後、給料の差し押さえ及び、動産物、不動産の差し押さえを強制執行させて頂きます。また当局と執行官による「執行証書の交付」を承諾して頂くようお願いすると同時に、未納料金の支払い督促令状が指定裁判書記官の許可の上、発布されることとなります。
 
尚、詳細につきましては書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様より当局職員までご連絡下さい。
 
裁判取り下げ最終期日 平成18年11月2日(木)
 
民事訴訟取り下げに関して
こちらまで(フリーダイヤル)0120-454-504
受付時間/9:00~15:00(土・日・祝日除く)
 
テ100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番地5号
財団法人 日本財政局総務管理部
兵庫/徳島/香川/愛媛/高知県担当 伊藤

■おっ、「兵庫/徳島/香川/愛媛/高知県担当」とは新しい書式ですね。他にもちらほらと初見のフレーズが散見されます。
 
 しかし、ヘタレなのはこれまでと同じのようです。
 
 初っ端からイキナリ「このたび、〜御通知致しました。」って完了しちゃってるし。
 通知したんですか。はぁ、それで? ってなものです。
 
 ・・・とは言え、細かい文法については、いちいち突っ込むのも面倒だし、私の能力も足りないし(笑)、目立った突っ込みポイントだけを列挙することにします。
 
・「総合消費者民事特例法」なんて無いし。
・「財務局認可通達書」なんて債権回収の制度も無いし。
・「合意所轄裁判所」って超絶意味不明だし。そもそも、誰と誰が合意したわけ?
・大体、裁判が始まってもいないのに、「裁判後の処置」を語るな、と。
・それに、この文面では「執行証書の交付」って拒否できそうですね。
・で、「未納料金の支払い督促令状」って・・・物事の順序が逆になっているような。
 未納料金があるのなら、裁判起こす前に、督促しなされ。
 
 しかし・・・差出人の郵便番号の前の「テ」と最後の「号」って、何なんだろう・・・?

(2006.12.6)

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