訴訟通達管理局

■ペンネーム「あり得ない 法務局認定法人!」さんからの投稿です。

 我が家にもハガキが来ました。
 ネットで調べたらここに来ました。
 正直安心しました。
 少しでも情報を共有できたらと思い下記に内容を書きます。
 
 
民事訴訟最終告知通達書
 
 訴訟 平成(ホ)第04123号
 
 この度、ご通知致しましたのは、貴方の納付されていない消費料金について契約会社、運営会社側から民事訴訟として、訴状の提出をされました事をご通知致します。
 以降、下に設けられた訴訟取り下げ最終期日を経て裁判所からの特別送達による通達を行い、裁判の手続きを開始させて頂きます。このままご連絡なき場合には原告側の主張が全面的に受理承諾され裁判後の措置として、裁判所による「執行証書の交付」のもとに給料差し押さえ及び、動産物、不動産の差し押さえを執行官の立ち会いのもと強制的に履行させて頂きますのでご了承ください。
 訴訟問題及び、裁判取り下げ等のご相談に関しましては受付時間内にて受け賜っておりますので局員までお問い合わせ下さい。尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、御本人様から御連絡頂きますようお願い申し上げます。以上を持ちまして最終通告とさせて頂きます。
 
 ※訴訟取り下げ最終期日 平成17年10月25日
 
 〒103-00027
 東京都中央区日本橋3丁目2番地17号
 法務局認定法人 訴訟通達管理局
 0120-099-633
 電話受付窓口 9:00〜18:00
       (土・日・祝日)
 
 
 以上が送られてきたはがきです。よくよく見てみると日本語の文章がおかしいところばかりです。
 私はそんなに大きなことを言えるほどではありませんが、そんな私が見てもおかしいところばかりです。
 
 それに、はがきが届いた翌日が最終期限なんてありえないと思います。
 
 そして、法務局認定法人?
 法務局には認定法人は無いそうです。
 
 ただ、私はネットで検索できる環境にあるので調べられましたが、それが出来ない人は連絡してしまう人がいるかもしれないと思うともっとこの手の情報をいろんなところで発信してほしいものだと思います。

■おやおや、この「訴訟通達管理局」とやらは、ゆうあいさんからいただいた「消費者管理局」と住所が一緒ですが・・・。一体どういうことなのでしょうね?(笑)
 
 よく見れば、本文もかなり似通っています。違っている点だけを抜き出してみましょうか。

ゆうあいさん版「あり得ない 法務局認定法人!」さん版
契約会社、運営会社から契約会社、運営会社から
裁判手続きを開始裁判手続きを開始
全面的に受理受託され全面的に受理承諾され
裁判所執行官の立ち会い執行官の立ち会い
頂きますのでご了承下さい。頂きますのでご了承ください。
本人様から連絡本人様から連絡

 ・・・郵便番号の「〒103-00027」や、「(土・日・祝日)を除く?」のあたりは、「あり得ない 法務局認定法人!」さんのタイプミスである可能性も否定できないので、ことさらに突っ込むことはいたしません。今のところ。
「あり得ない 法務局認定法人!」さん、もしもハガキ原本がそういう記述なのでしたら、メールでもコメントでも掲示板でも構わないので、是非ともご連絡下さいね! でっかいフォントでツッコミを追記しますので(ニヤリ)。
 
 ハガキの文章に対するツッコミは、瓜二つの「消費者管理局」を参考にしていただくとして、当サイトで初出の「受理承諾」については、ここで確認いたしましょう。

【承諾】
(1)他人の依頼・要求などをもっともと思い、引き受けること。承知。(2)〔法〕 申し込みの意思表示と結合して契約を成立させる意思表示。(「大辞林 第二版」より)

 裁判が始まってからやっと「原告側の主張」が「受理」される悲しみは相変わらずですが、この「あり得ない 法務局認定法人!」さん版では、受理からさらに一歩すすんで何か処理が行われるようですね。
 
 でも、「承諾」すべきなのは被告であって、裁判所は承諾するように被告に「命令」するのでは・・・。主語がずれてます。やれやれ。
 
 そして、「あり得ない 法務局認定法人!」さんがおっしゃるとおり、認定法人を認定するのは国税庁長官です。法務局には「認定法人」なんてないんですよ。
 
 もっとがんばりましょう。
 ・・・いや、やっぱり、頑張らなくっていいからさっさと無くなってくれ、架空請求・・・
 
架空請求ハガキ考」に、この「○○法人」についての簡単な説明を書いておきましたので、参考にして下さい。
 
■当サイトに寄せられた、架空請求ネタの記事の一覧は、「体験談総目次 不当請求・架空請求」にあります。ご参考にどうぞ。
 
 また、架空請求ハガキの名称を並べてみました。「架空請求ハガキ考」でそのバカさ加減を堪能してくださいね。

(2005.11.24)