一行間違ってますよ2

■ペンネーム「リラ」さんからの投稿です。

 会社にセールスの電話が多いのでネットで検索したら、こちらに来ました☆かなりハマっちゃいました♪
 ただ「お断りしています」で切るのではなく、みなさんみたく楽しむって事もアリだなぁっと思いました!!
 
 よく、トナーや紙が無料って電話がかかってくるのですが、それって相手会社にどんなメリットがあるのでしょう…??
 うちの会社は社長の友達から買った(レンタルではない)コピー機(プリンター、FAXの複合機)なんです。それだったら、紙とトナーだけ送って下さいって感じだけど…(笑)
 
 《融資》
 融資の電話来て、いつも断るのに何日かしたら、またかかってきます…
 会社名は「××」って言ってました。
 いつも社長に代わってくれって言います。
 社長の名前は読み方が難しいのですぐにセールスの電話だと分かるのですが。。。
 
×× 「もしもし。私、××の■■と言いますが、○○社長さんはいらっしゃいますか??」
リラ (また××かよ…。前に融資のご案内とか言ってたよな)「外出してますが(本当に)」
×× 「何時ごろ、お戻りですか?」
リ 「今日は戻る予定はありません。あのー営業のお電話ですよね…?××さん、いつもお電話頂いてるんですがいつもお断りさせて頂いてるんですが」
×× 「あっ、そうですか。」
リ 「ええ。ですので失礼致します。」
 
 ってな感じで終わったのにまた2秒後に
 
×× 「××の■■と言いますが」
 
 多分名簿かなんか見て、次の人と見間違えたな…(笑)
 
リ 「あの…今さっき掛けてきた××さんですよね?」
×× 「あっ…はい…(間違ったと思ったハズ)」
×× 「あの〜社長さん…おられますか?」
 
 間違ったと分かったハズなのにまだ聞きますか……ちょっとオドオドしてるし。。。
 
リ 「先ほど、外出してるとお伝えしましたが」
×× 「…そうーですよね…」
リ 「お断りしてるともお伝えしましたが」
×× 「そうですよね…失礼します」
 
 なんとも、まー間抜けです。
 
 融資の案内と言ってましたが、断ってるのに何度も掛けてくるのは特定商取引に関する法律の再勧誘の禁止には当てはまるんですか? 電話勧誘の場合、どの内容の勧誘でも該当するのでしょうか…??? もし融資も再勧誘の禁止に当てはまるのであれば、今度、言って見ようかなとも思うんですが…☆☆☆
 
 
 《某携帯電話会社》
 
△△ 「△△と申しますが、電話の管理などをなさってる担当者様はいらっしゃいますか?」
リラ (総務担当なので私、契約などとなると社長)「私でよければお聞きしますが…」
 
 内容は法人には法人用のプランがあり、社員同士の電話なら定額制でどんなに話をしてもタダというもの。
 
 うちの会社の携帯電話はDoCoMoを使っています。現場系の職種なので、うちの社員はどうしても、短気な人が多い(笑)なので携帯の番号をいちいち変えるのは当然めんどうくさがり、社長もどんなに経費が安くなるという電話でもめんどうくさがるので断るように言われています。
 
リ 「申し訳ございませんが、そのような営業のお電話はお断りするよう言われてますので」
△△ 「あれって?電話の担当をしてる方なんじゃないんですか??」
リ 「そうなんですけども社長から言われてることなので」
△△ 「そう言われてるかもしれませんが…」
 
 もうこれはウゼーと思い、一方的に
 
リ 「ただ今、忙しくしておりますので、申し訳ございませんが、失礼いたします。」
 
 ガチャっと切りました。
 
 △△なんて、有名だし、ちゃんとした会社なのに、しつこいと、せっかくの△△という名前が、下がると思うのですが…損をしてるだけですよ…。と私は思いますねぇ〜〜
 
 また何かあったら、投稿しますね☆

■やっぱり名簿の行間に余裕がないんだろうなあ。定規や下敷きを当てて、頑張って電話をかけておられるんでしょうね。
 最初の電話から二秒後というあたりが、こういった仕事のキビシサを窺わせます。上司が聞いているから、そうそう「間違えました」なんて電話も切れないでしょうし。大変な仕事だなあ(←かなり人ごと)。
 
■ところで、金融関係は「特定商取引に関する法律」の範囲外なんですよ。残念ながら。
 そう、今回はきちんと「指定商品・指定権利・指定役務」をチェックいたしましたから!(エッヘン)
 
 って、全然威張るほどのことではないんですが、今まで何度もポカ(ポカその一ポカその二)をやらかしている私ですから、これは大きな進歩なんです。三度目の正直とも言いますしね。二度あることは三度ある、じゃなくって本当に良かった・・・。
 
 とまあ、前置き(?)はこれぐらいにして、融資関係のシツコイ勧誘に効き目のある呪文を見つけましたので、以下に紹介いたします。

貸金業の規制等に関する法律
 
 (誇大広告等の禁止)
第十六条   貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
 
2   前項に定めるもののほか、貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、次の各号に掲げる表示又は説明をしてはならない。
 一 顧客を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
 二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
 三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示又は説明
 四 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
 五 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
 
3   貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。

 というわけで、あまりにシツコク電話をかけてくる業者には、この貸金法第十六条(特に3項)をお見舞いしてやってください。
 で、何か楽しい反応が返ってきたら、ぜひ是非教えてくださいね♪

(2006.4.4)
(参考)
この他の、リラさんの投稿は以下の通りです。
==〜¥−*+□▲●×※
ボディガード!