FのU嬢

■ペンネーム「appa」さんからの投稿です。

 いつも、苦笑しながら見させていただいております。
 
 ほぼ週1回の割合で“F”から会社(工場)に電話が来ておりましたが、応対するのが面倒なので(製造業モノ造りは忙しいのです!と言いつつこの文書を作成)、管理部門の方にお願いして、会議・外出扱いして無視しておりました。
 しかし先日、たまたま事情の判らない初なパート嬢が電話を受付して、『appaさんFからお電話です』と勝ち誇ったように素早く電話をつなげられてしまい、一呼吸置く間も無く、対応することとなってしまいました。
 
 Fの電話の鬱陶しさについては、承知しておりましたので、電話勧誘撃退法という文書を作成してPCのデスクトップに貼り付けておいて準備していたのですが、いざ耳元に喧騒の現場からとは別世界のテレあほ的なトーンを聞くと、(まったく慣れていないので)結構頭の中は真っ白になってしまうし、とは言っても同僚に突っ込み方を示したいな(誇示?)と脳裏をよぎるし、焦りつつ受話器を握っていました。
 
私 「お電話換かわりました。ご用件をお願いします(大体の出方は想像しつつ)」
U嬢 「こちらFのUと申します。appaさんでいらっしゃいますか。今日お電話させていただ…」
私 「あの、投資の勧誘なんでしょ? 相手している暇なんて無いんですけどねェ」
U嬢 「いえ、勧誘ではなく、年金や資産運用としてのマンションのご案内でして、2、3分お時間を頂けるお時間がございましたら、後ほど改めましてお電話させていた…」
私 「(ソフトトーンで丁寧なんだな…)もう電話いらないんですけど。あの、どういった名簿をお使いになっているのですか?」
U嬢 「決して問題になるような名簿ではございません。今年5月施行の個人情報保護法に基づき国土交通省の認可を得た、云々…」
私 「ちょっと判らないなー。あのー、名簿と国土交通省の許認可って関係あるの?
U嬢 「いえ、あの、私どもは国土交通省の認可を得て云々…」
私 「じゃ、マンションへの投資の勧誘じゃないの。いらないって言えばお仕舞いでしょ。宅地建物取引法でしたっけ、いらない
U嬢 「あの…。それでは、何かの機会がございましたら、改めてご案内させていただくこともありますので、よろしく…云々」
私 「いらない。結構です。(ガチャッ!)」
 
 今回、事前に宅建法、個人情報などインプットしていたつもりだったのですが、名簿削除についてまで言及できなく、又、思ったより言葉が出なくて、優しそうなテレあほ嬢に対して引き分け(再度の電話の機会を残した感じで)、ってところでしょうか。家の電話ならば、着信番号の確認ができるので、まず電話口に出ることは無いのですが、会社ではそうもいかなくて。
 
 おそらく、又別のFさんから、暇な時/忘れたころ(いや、数週間の後)電話ありそうで、もう少し応対方法を学んでおくことにしましょう。

■appaさんから、2回目の投稿です。ありがとうございます!
 
■「いらないって言えばお仕舞いでしょ。宅地建物取引法でしたっけ、いらない
 
 お見事です。
 初めてこのページから見た人は、何のことかわからないでしょうから、説明いたしましょう。(←あ、偉そう:笑)
 一般に電話勧誘販売は、「特別商取引に関する法律(特商法)」第十七条において「再勧誘の禁止(いらない、と言った人にはもう勧誘するな)」を定めているのですが、マンションは特商法の指定商品に入っていないため、マンション販売の勧誘電話は、電話勧誘販売としての規制外にあるんです。
 ところが世の中はよくしたもので、そこはそれ、「宅地建物取引業法」の第四十七条できちんと「迷惑な勧誘(再勧誘を含む)禁止」が謳われているんですね。
 
 ここらあたりは、「老後の資産運用は・・・」にて条文の引用を交えてコメントいたしましたので、どうぞそちらも参照して下さい。
 
 それにしても、立て板に水のテレアポ芸、「今年5月施行の個人情報保護法に基づき国土交通省の認可を得た」って落ち着いて考えると思いっきり意味不明ですが、実際に電話口で話を聞いているだけなら、うっかり納得しそうです。
 appaさん、ナイスツッコミ。
 そして、そのツッコミの源であろう「電話勧誘撃退法という文書」が、とても気になっている私です(笑)。

(2005.12.2)
(参考)
この他の、appaさんの投稿は以下の通りです。
架空請求・(株)セントオフィス