■ペンネーム「まかろん」さんからの投稿です。
はじめまして。
迷惑電話で検索していたらたどり着きました。
わが家に来た勧誘員の話です。
19:15ごろ「ピンポン」
時間指定配達を頼んでいたので思わずインターホンを とってしまいました。すると・・・・
「地図を見て来たのですが○○と言います。まかろんさんのお宅でしょうか?」
ちなみにわが家の表札はローマ字表記。
夜は、とても見づらいのです。
以下勧誘員:勧、まかろん:ま
勧 「学力診断テストを受けていただいて・・・」
ま 「ナニそれ」
勧 「ですから学力診断テストを・・・」
ま 「このウチに子どもなんていないし、ワタシは留守番でよくわからないんですが」
この手の輩には「留守番なのでわからない」と言うおまじないを使います。
ですが今日の人はくどかった。
勧 「お子さんいないんですか? おかしいな? 家の人は何時ごろ帰ってくるんですか?」
ま 「それがわからないからワタシも困っているんです!」
半ばキレぎみに言ったら退散してくれました。
塾から帰ってきた子どもにその話をすると15時ごろにも来たとのこと。
こりゃまた来るのかと思ったらそれっきりでした。
ですがこのテストを受験すると言って2900円支払い、解答用紙を送ると結果とともに高額教材の訪問販売が待っているそうです。
しかもクーリングオフしたいと思って問い合わせると
「3000円未満はクーリングオフ適用外です。領収書をみてください」
といわれお金は返してもらえないそうです。
近所で支払った人がいて電話をしたら上記のことを言われたそうです。
たしかに領収書に書かれていたそうです。もの凄く小さい文字で。
■いいですね〜。2900円。
そう、クーリングオフには契約金額の下限が設定されているんです。
以下、経済産業省のサイトの「特定商取引法とは 1.訪問販売」から、訪問販売のクーリングオフについて引用いたします。
(5)契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第9条)
訪問販売に際し、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、2(2)の書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも書留か内容証明郵便で行うことが適切です。)
クーリング・オフを行った場合の効果は、消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。また、役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を支払っている場合は速やかにその金額を返してもらうとともに、土地または建物その他の工作物の現状が変更されている場合は、無償で元に戻してもらうことができます。
ただし、使うと商品価値がほとんどなくなるいわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使ってしまった場合や、現金取引の場合であって代金または対価の総額が3,000円未満の場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。
というわけで、3000円未満はクーリングオフ対象外なんですね。
なんというか、本番の教材販売が空振りに終わった場合でも、営業コストを少しでも回収しようという執念みたいなものを感じさせる金額設定だと思うのは、私だけでしょうか。
いや、でも真面目な話、学力診断テストを実施するのにも当然お金がかかるわけですから、営利企業として、その分の費用を請求するのは正しい行為です。
正しい行為なんですが・・・やっぱり金額の微妙さが・・・(笑)・・・まぁ、2999円や2998円じゃないだけマシかな(笑)。
(2006.3.24)