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主な取扱い事件

民事全般
相続、遺言、調停、遺産分割、遺留分減殺請求
債務整理
破産
個人再生

2000~2008年 名古屋家庭裁判所調停委員
2004  財産分与に関し、最高裁で逆転勝訴判決
     判例タイムス1159号138頁掲載
遺産分割、遺留分請求等経験多数
会社関係
その他

著書など

「遺留分の実務」(共著)  新日本法規
「商標の法律実務」(共著) 新日本法規
いずれも愛知県弁護士会法律研究部 編集

主要実績(会社関係のみ記載、2000年以前は省略)

2000  ㈱やまや     民事再生監督委員
2000  ㈱クロダ     民事再生申立代理人
2000  ㈱イムラ     破産管財人
2000  守山レミコン㈱  破産管財人
2002  桜井㈱      破産管財人
2003  ㈱名曲堂     民事再生申立代理人
2003  ㈱大野建設    破産申立代理人
2005  ㈱福崎タイル工業 破産管財人
2006  ㈱フォレスト   破産申立代理人
2006 法仙坊ゴルフ場  民事再生監督委員
  2007  ○○社      破産申立代理人
2008  ○○ゴルフ場   破産管財人
2009  日比野㈱     破産申立代理人

住宅ローン付き民事再生とは?

 

住宅ローン付き民事再生とは、住宅ローンの支払を続けつつ、住宅ローン以外の債権を圧縮する方法です。
この手続を使うと、最大で約80%の借金を減額できます。
但し、住宅ローン自体は減額することはできません。減額できるのは、住宅ローン以外の借金です。
例えば、住宅ローン以外に500万円の借金があったとしますね。80%カットすると、残るのは100万円になります。
これを、3年間分割(1か月約2万8000円)で支払うことになります。よって、住宅ローン分+約2万8000円が、1か月の支払額になります。
いかがですか。これだと、何とかやっていけるかもしれませんね。

(手続き)裁判所に住宅ローン付き民事再生手続開始申立をなし、その上で再生計画を立てます。
再生計画に対しては、債権者の過半数の同意を得ることが必要ですが、債権者が同意しないと破産になる可能性があり、破産よりはましだろうということで、余程のことがない限り、反対されるこ とはありません。
再生計画が認可されますと、これに従って返済を開始します。
住宅ローン付き民事再生の費用について

債務整理とは?

 

債務整理とは、多重債務状態に陥った債務者に代わって、弁護士が貸金業者と交渉し、利息制限法に従って再計算して減額を要求し、分割払いの合意を取り付ける方法です(弁護士が貸金業者と交 渉しますので、裁判所の手続きではありません)。
むろん過払い金があるときはこれを回収し、債務者にお返しします。
債務整理の費用について

(弁護士からのお願い)
債務の全体を知る必要がありますので、隠さずにお話下さい。
返済は、相当長期間に亘ります(一般的なケースでは、3年・36回分割)。
その間、毎月、約束の金額を用意して頂くことになりますので、無理のない返済計画を立てることが大切です。
その間、新たに業者からの借入れや、クレジットでの買物は、決してなさらないで下さい。
もし、これらのことをなさった場合は、当職は、責任をもって債務整理の代理人を続けることが出来ませんので、その段階で、辞任致します。
どうしても、返済金の用意が出来ない場合は、ご連絡下さい。破産・個人再生が可能かどうかを、検討してみます。

破産とは?

 

破産とは、いったん借金をチャラにして(裁判所で免責決定を受けて)、再出発するための制度です。
債権者に多大な迷惑をかけることになりますので、裁判所に申立をします。
裁判所が手続きをチェックしますので、財産隠しなどは許されません(財産隠しなどが発覚すると、免責が許可されません)。
破産の費用について

個人再生とは?

 

個人再生とは、債務整理と破産の中間的な手続きであり、借金の総額を減らせば、返済ができる場合の手続きです。
この手続を使うと、最大で約80%の借金を減額できます。裁判所に申立をします。
個人再生の費用について