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お待ちかね!!(誰も待っていないって?)第3弾です。

奈良県の福祉人材センターに依頼されて書いた原稿です。
小山の入門福祉論が出ているものです。

社会福祉とは
 「社会福祉」という言葉を聞いて、どのようなイメージが浮かぶだろうか。
ある人は、「お年寄り」や「障害をもつ人」のことを連想するかもしれない。
また、「保母」や「指導員」、「寮母」といった職業を思い浮かべる人もいる
だろう。施設での介護や、経済的な援助といった内容を思い浮かべる人もいれ
ば、具体的なことは分からないが、福祉という言葉を聞くと「みんなが幸せに
なること」だと感じる人も中にはいるかも知れない。
 社会福祉という言葉に対して、我々が抱く印象一つとっても、このように千
差万別だろう。
 しかしよく考えてみると、実はこれらのイメージのずれは、社会福祉の全体
像をそれなりに表しているものなのだということが分かってくる。
 例えば、「幸せ」は、社会福祉の「目的=目指すもの」について触れている
といえるだろうし、「お年寄り」や「障害をもつ人」は、この場合、社会福祉
の「援助を受ける人」だろう。そして、「寮母」や「指導員」は、「援助をす
る者」だし、経済的な給付や施設での介護の提供、在宅でのお世話といったこ
とを連想した人は、まさに社会福祉の「援助の内容、方法」に注目したという
ことになる。
 我々が、社会福祉について学んでいくに当たっては、先ずこのような社会福
祉の全体像を大まかに把握しておくことが必要になるのである。

  1.社会福祉の目的
社会福祉の「目的は何か」という問いに対する回答は、福祉問題への焦点の
当て方や福祉の目指す地点をどこにするかによって、研究者や実践家の間
でも一様でない。例えば、ある人が生活に困っているとして、「ひとまず現在
抱えている問題を回避する」ことに焦点を当てるのか、「問題を本質的に解決
する」ところにまで至るべきと考えるかによって、答えは異なってくる。その意味
では、様々な書物を読み講義を聴く中で、また実践を通して考えていく中で
自分流の社会福祉観をもつことが必要になってくるだろ
う。
 ひとまずここでは、論を進めるために社会福祉の目的を、「社会生活上の主
体としての個人の幸福を目指すこと」と仮にしておこう。
 ポイントとして強調したい点は、人間は「社会的存在」であり、「自分の人
生」の主人公であることを押さえた上で、「最大多数の最大幸福」ではなく、
「他とは代えられないその人自身の幸福」を目指すということである。この、
いくつかのポイントについて確認していこう。

 第1に社会福祉は、「社会的存在としての人間」に関わるというポイントを
忘れてはいけない。例えば、交通事故で大怪我をした人がいるとする。怪我を
治療するのは「医師」の仕事だろう。また、下肢麻痺が残ったとして、少しで
も歩けるように訓練するのはリハビリテーションの専門家の仕事だろう。それ
に対して、社会福祉は障害者となったAさんが、社会で生きていけるようにし
ていくのが仕事の中心の一つなのである。医師が頑張ってAさんの命を取り留
めたとしても、その後の訓練・リハビリテーションが、うまく行くかどうかで、
車椅子で移動できるかベットに寝たままの人生になるかの差が出るだろう。ま
た、いくら車椅子での自力移動ができるように訓練が成功したとしても、入院
中に失職し、家はエレベーターのないアパートの3階ということならば、退院
後は、車椅子を使うこともできず、家の中にこもりきりということになるだろ
う。つまり、我々社会福祉に関わる者は、絶えず「個人」を「社会的な存在」
として位置づけて、家族、地域、職場、施設をはじめとする社会での実際の生
活を支援していこうとする視点を大切にするのである

 第2に、社会福祉は「人間」を自分の人生の「主人公」であるということを
大切にする。このことは、我々が、間違いやすいポイントである。つい、社会
福祉のサービスを提供する者が、援助の主人公のような気になってしまう。確
かに、「手術をする」のは医師であり、患者は「受け身」だろう。施設で老人
を「介護する」のは寮母であって、お年寄りはただじっとしているだけかも知
れない。しかし、ここで間違ってならないのは、それでも、「手術」や「介護」
は医師や寮母のために行われるのではないと言うことである。あくまでも、A
さんが、自分の人生をもっと素敵に生きるために、医療や介護を利用するので
ある。いくら、じっと介護を受けているからと言って、寮母の側が介護の主役
だと勘違いしてはいけない。あくまでも、そのおばあちゃんが自分の人生を送
るお手伝いを援助者はしているのである。
 我々は、援助主体と援助対象という言葉を使いがちであるが、注意しなけれ
ばならない。確かに、「援助」を今しているのは、寮母であり、指導員である
が、だからといってAさんが、「対象」な訳ではない。どのような言葉を使う
べきかは別としても、「対象者」を「援助してやる」という視点ではなく、
「生活の主体」である人のよりよい生活をお手伝いしているという視点が大切
にされなければならないのである。

 第3に、「最大多数の最大幸福」という言葉のもつ意味について検討してお
きたい。なぜ、最大多数の最大幸福ではいけないのだろうか。このことは、社
会福祉に関わる者としては大切にしておきたいポイントである。「最大多数の
最大幸福」という考え方は、「一人でも多くの人に、少しでも多くの幸せを」
ということだろう。このことは、一般的に承認されている考え方である。立場
も意見も違う人を全て同時に満足させることは(理想であったとしても)どう
せできないのだから、「一人でも多く、少しでも多く」となるのはある意味で
は当然だろう。例えば、学校教育で40人クラスの児童全員が勉強についてこ
れる授業が理想ではあろうが、現実には不可能である。ならば、10人よりも
15人、15人よりも20人と少しでも多くの人が分かる授業を目指すのが当
然であろう。
 しかしこの考え方は、裏返せば「少数者の不幸は(もちろん望ましくはない
が)やむを得ない」という考え方につながりうるのである。100人の内、40人
の幸せよりは50人の幸せを、50人よりは60人の幸せを....という考え方は、
100番目の人の幸せをめざしはするが、一番後回しにせざるを得ないのである。
 それに対して、社会福祉の論理は、まさに100番目の人をも、1番目の人と
も同じく考え一人の「人」として大切にしていこうとするのである。では、逆
に「困っている人を大切にするために残りの人は多少の我慢をしよう」という
考え方が「社会福祉」の思想なのだろうか。例えば、障害者用のトイレを一つ
作るためには、一般トイレよりもコストもスペースもずっと余計にかかるだろ
う。しかも、利用者はずっと少ないかも知れない。それでも、障害者用のトイ
レを公衆トイレに作るのは「困っている人のための配慮、我慢」なのだろうか。
 実際「社会福祉」のことをこのようにとらえる人がいるが、それは間違って
いる。そのことを理解するためには、ノーマリゼションの思想を理解する必要
がある。

  2.ノーマリゼ−ションの思想

 障害者用のトイレが、障害者「専用」のトイレなのだとしたら、確かに「困
っている人のための配慮」かも知れない。残りの人には必要ない配慮になるだ
ろうから。しかし、障害者「優先」トイレ=障害をもつ人も楽に使えるトイレ
 と考えたならどうなるだろう。確かに、障害をもつ人にとっての配慮でもあ
るが、高齢者や、病気や事故で一時的に心身の機能が弱っている人、小さな子
ども...他の多くの人にとっても、使いやすいトイレということになるので
はないだろうか。また、元気な大人にとっても決して不便な物ではないはずで
ある。
 つまり、障害者用のトイレを作るということは、障害者にとっても使いやす
いトイレ、すなわち全ての人にとって使いやすいトイレを作るという考え方の
実現なのである。この発想法を広げるならば、社会福祉という考え方が見えて
くるだろう。
 「困っていない私」が、「困っている他人」を助けてあげることが、社会福
祉なのではなく、ハンディの大きな人にとって住みやすい社会を目指すという
ことは、他の全ての人にとっても住み易い社会の実現につながるのだという信
念をもつことが大切になってくるのである。
 ノーマリゼーションという考え方は「高齢者、児童、障害者をはじめとする、
どのようなハンディをもった人をも特別扱いせず、社会における普通の人とし
て接していくこと、またそのための条件を整備していくこと」であり、「障害
者のいない健常者だけからなる社会は一見強そうに見えるが、実はもろくて弱
い社会である」という国際障害者年行動計画の理念にもつながるものなのであ
る。

社会福祉の体系
 社会福祉の目的は、一人一人の「人間」の幸せを考えることであり、個人の
幸福追求が結果的に社会全体の幸福につながるのだという考え方を説明した。
では、この社会福祉の目的を実現するためにはどのような具体的な行動が可能
になってくるのだろう。

  1.社会保険制度

 現代の人間の生活を考えるとき、どうしても必要不可欠なものは、第一に「
経済的保障」だろう。失業、定年、事故、等様々な理由で収入が極端に減少し
たとき、人は憲法25条に保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を営む
ことができなくなる。そこで、「年金保険制度」を中心とした経済的援助のシ
ステムが必要となってくるのである。
 第二には、健康の問題である。心身の健康は全ての人間にとって確保される
べきものである。医療といえども原則的には「経済保障」があれば買えるもの
ではあるが、医療は大変高額である上に、地域による偏在や医療技術の質の問
題など、お金さえあれば何とかなるというものでもない。その意味で、「医療
保険制度」が別途必要になってくるのである。 これらを「社会保険制度」と
呼び、何らかの形で国民は全て社会保険に加入することとなっている。

  2.社会福祉事業

 上であげた、経済的保障と医療保障のシステムは、全ての国民に平等に保障
されなければならないものである。そのため国民は自ら社会保険料を納め、将
来に備えている。
 しかし、年金保険、医療保険が全国民に保障されたからといって、それだけ
で全ての人の「文化的最低限度の生活」は、保障できるわけではない。例えば、
経済的に困っているという状況は同じでも、高齢で独居の人の場合と、交通事
故で障害者となった青年の場合と、乳児の場合とでは必要な配慮が異なってく
るだろう。高齢独居の家庭には、年金等の給付に加えてホームヘルパーの派遣
などが必要になってくるかも知れない。事故による障害者の場合には、まずは
病院等におけるリハビリテーションが必要だろうし、その後は職探しが大切に
なってくるかも知れない。
 このように考えてきたとき、「社会福祉事業」といわれる制度が必要になっ
てくるのである。老人福祉、児童福祉、障害児・者福祉などと言われる分野が
それに当たるだろう。各分野では、援助の対象となる人々の特性に合わせた細
かなサービスのシステム化が図られている。

  3.ソーシャルワーク

 国民全体に対しての社会保険制度と、特別な援助を必要とする人々のための
社会福祉事業の二者が整えば、社会福祉の目的である「個人の幸せ」は達成で
きるだろうか。年金が支給され、ホームヘルプサービスやデイケア、また老人
ホーム等の福祉事業も利用できるように整備されれば、必ず高齢者は幸せにな
れるだろうか。残念ながらそうはいかない。例えば、老人福祉法という法律は、
寝たきりや痴呆をはじめとする援助の必要な高齢者に対して、特別養護老人ホ
ームという施設を設置し、生活指導員や寮母という援助者をおくことを定める。
しかし、指導員や寮母がどのように援助の対象となる高齢者を理解し、関わる
かというポイントについては、法律に定めることはできないのである。この部
分を受け持つ考え方をソーシャルワーク=社会福祉援助技術というのである。
 食事介助の必要な高齢者、障害者という側面では「同一のニード」をもつ同
室の2人が、実は「違う性格」であり、今違うことを「感じている」という点
を意識して援助は実施していかなければならないのである。

  ◎ソーシャルワークの種類

 具体的にどの社会福祉援助技術を詳しく学ぶのか、またどの程度深く身につ
けるべきなのかということは、実際に就く現場や職種によって違うだろう。し
かし、社会福祉に関連する仕事に就こうとする者は、社会福祉援助の一通りは
知っておくことは求められるのである。
 ここでは、詳細を触れる余裕がないが、簡単に名称だけを触れておこう。

 1.ケースワーク(個別援助技術) 

 目の前にいるクライエント(今援助を必要としている人のこと)を、一対一
でじっくりと相談に乗り、援助をしていこうとするもの。

 2.グループワーク(集団援助技術)

 共通の問題や悩みを抱える仲間で小集団を作り、グループのメンバーの助け
合いの力で問題解決をし、成長を計っていこうとするもの。

 3.コミュニティワーク(地域援助技術)

 町内会や自治会また市町村などといった地域レベルで、地域住民が自分たちで、
助け合い、さらには行政の援助などを引き出しながら、全ての人が住みよい町づくり
を計っていこうとす
るもの。

 そのほかに、社会福祉計画法、社会福祉調査、社会福祉運営管理、ソーシャ
ルアクションなどがソーシャルワークの具体的な技術としてあげられる。
 ここで、確認したいことは、これらの技術は現実の実践においてはバラバラ
に行われるのではないと言うことである。例えば、施設の指導員をしていると
して、目の前の一人のクライエントの介助をしたり、相談に乗っているときは、
ケースワーク的なシーンだろうが、その直後に同じ指導員が、10人の障害者
の人と一緒に行事の打ち合わせをはじめることもあるだろう。そのときは、グ
ループワークの手法を使っているといえるだろう。また、行事に地域の人に参
加してもらうために、指導員が地域の学校や町内会を回ることがあるかも知れ
ない。この場合にはある意味で、施設の指導員がコミュニティワークをしてい
るといえるかも知れない。このように、福祉援助者は自ら身につけたソーシャ
ルワークの手法を、時と場合に応じて使い分けていくとがもとめられるのであ
る。
  ◎ソーシャルワークの原則−自己覚知を例に−
 ここであげたようなソーシャルワーク(=社会福祉援助技術)を行使するに
当たっては、指導員や寮母、保母といった援助者が心得ておかねばならない原
則がいくつかある。例えば、ケースワークの原則として、バイスティックは 
1.個別化 2.意図的な感情表現 3.統制された情緒関与 4.受容 5.
非審判的態度 6.クライエントの自己決定の尊重 7.秘密保持の7つをあ
げている。また、グループワークの原則としては、コノプカの原則やトレッカ
ーの原則が有名である。各自、テキスト等で自習されることが望ましい。ここ
では、紙幅の関係で福祉援助の仕事のに就こうとする者の第一に知っておくべ
きこととして、「自己覚知」の問題について触れておきたい。

 「自己覚知」とは、「援助者が自分の個人的な性格や価値観の偏りを知る」
ことである。例えば、保育所で子どもが泥だらけで遊んでいるとき「汚れるか
らやめなさい!」と保母が叱るが、それは何故だろう。泥遊びは本当に悪いこ
となのだろうか。また、老人ホームで高齢者同士が魅力を感じ、結婚したいと
相談してきたときあなたは、どう感じるだろう。戸惑い、できれば諦めさせた
いと思うかも知れないが、それはなぜだろう。
 服が汚れるのが「客観的に悪だから」私は叱るのだろうか。高齢者の恋愛は
「客観的に悪だから」私は、眉をひそめるのだろうか。そうではない。ある意
味では、子どもの発達にとっては「泥遊び」は必要でこそあれ、悪ではない。
また、高齢者が異性に関心をもつことも、その人の「生き生きとした人生」を
考えたとき決して禁止すべきこととは断言できないはずである。
 つまり、「私が、泥だらけになるのはやめて欲しい」のであり、「私が、8
0歳を越えた年齢の人が異性に興味をもっているとは思いたくない」のである。
だからといって、自己覚知した「私」が子どものどろんこ遊びを「イヤ」なの
に、我慢して「誉めろ」というのではない。施設内で、入居者の2人が傍目を
構わずスキンシップするのを、どんどん「推奨しろ」というのではない。
 「悪いこと」だから止めるのではなく、「私はやめて欲しい」から止めるの
だということを、「自己覚知」した上で、相手に関われば良いのである。「き
れい好き」な私や、「時間に遅れることが嫌い」な私や、「お節介が嫌い」な
私や、「負けず嫌い」な私や...人には、それぞれ「自分の性格」があるが、
それは「良い悪い」の対象ではないのである。
 誰でも、親や教師、クラブや職場の先輩・上司などから、理不尽なことで批
判されて戸惑ったことが一度や二度はあるだろう。これは、相手が自分の価値
観を「客観的に正しいこと」として、押しつけてきた場合が大抵である。福祉
援助に関わる我々は、このような間違いはおかしてはいけない。もちろん、や
めて欲しいことはやめて欲しいと言えばよいのだが、それは「悪いこと」だか
ら禁止するのではなく、「私はそんなことして欲しくない」のである。そのこ
とを、しっかり意識した上で、クライエントと関わることができたとき、「自
分の価値観で相手を一方的に批判する」ことは、しなくてすむのである。

社会福祉の法律
 社会福祉について規定している第一の法としては、「日本国憲法」(194
7年)があげられる。周知のように、この憲法25条に「全て国民は健康で文
化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」「2.国は、全ての生活部面に
ついて、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進につとめなければな
らない。」とされているのが、現代日本の社会福祉制度の根拠となっているの
である。
 そして、社会福祉全体に関わる事項について定めた法律としては、「社会福
祉事業法」(1951年)がある。本法律は、社会福祉事業の定義をはじめ福
祉の各法律の共通部分についての記述がある。
 そして、具体的な分野法としては、福祉六法と称される「生活保護法」(1
950年)、「児童福祉法」(1947年)、「身体障害者福祉法」(194
9年)、「精神薄弱者福祉法」(1960年)、「老人福祉法」(1963年)、
「母子及び寡婦福祉法」(1964年)がある。それ以外にも、「障害者基本法」
(1970年)や、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(1950年)、
「母子保健法」(1965年)、「児童手当法」(1971年)等が、福祉の
分野に関わる法律としてあげられるし、「理学療法士及び作業療法士法」(1
965年)、「保健婦助産婦看護婦法」(1948年)、「社会福祉士及び介
護福祉士法」(1987年)等々が、援助者に関わる法律としてあげることが
できるだろう。
 ここで、法律の一つ一つを紹介することは避けるが、一つ注意しておきたい
ことは法律はその内容も名称も年々変わるということである。社会福祉が現代
社会の状況と無関係ではない限り、社会情勢の変化に応じて変わっていくこと
は必然でもある。例えば、各法の中にある、社会福祉施設は時代の変化に応じ
て増加している。また、名称も例えば、「精神衛生法」→「精神保健法」→「
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」と変わってきているし、「心身障
害者対策基本法」→「障害者基本法」となっている。その意味では、古いテキ
ストや法律書を読んで現代の制度だと信じることは避けなければいけない。


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