「自作前サボでGO!」をご利用の皆様へ

 当社では、このたび、行先方向板吊り下げ設備を一般に開放し、皆様が自作の“前サボ”をお持込の場合に、営業列車等に掲出できる企画、「自作前サボでGO!」を始めました。
 この企画が、皆様に末永くご利用頂けるように、“前サボ”の規格、その他の掲出条件を規約に定めてありますので、ご利用の際は下記の規約をご理解の上、遵守して頂きますよう、お願い申し上げます。
 また、ご不明な点、ご意見等がありましたら、お気軽に当社鉄道部(電話0294−52−5147)までお知らせ下さい。
 申込み方法は、インフォメーションのページをご覧下さい。

平成11年10月9日
日立電鉄(株)鉄道部



*** 規約中の主な用語の意味 ***

サボ掛け 行先方向板を列車に掲出する目的で設けられた、案内板取付け設備。ここでは、当社営業車両全車の乗務員室貫通扉上部に設けられた直径6mmの横棒を指す。
掲出 サボ掛けに前サボを吊り下げて、旅客および第三者にその表示内容を明示することをいう。
前サボ 行先方向板、列車種別板、愛称板の総称。ここでは、依頼者が本企画を利用する目的で制作したものを指す。
依頼者 制作した前サボの掲出を、当社に申し込もうとする個人または法人。なお、実際に前サボを当社に持ち込む者を、「持込者」とする。



*** 「自作前サボでGO!」利用規約 ***


1.総則
 サボ掛け一般開放企画「自作前サボでGO!」(以下、「本企画」とする。)の実施に際しては、この規約を適用する他、旅客営業規則その他の規定を準用する。

 掲出しようとする前サボの内容および状態が、本規約に違反していると認められる場合は、日立電鉄株式会社鉄道部(以下「鉄道部」とする。)の判断により、本企画の利用を制限または禁止する。

2.利用資格および利用目的の制限
 公序良俗に反しない目的で本企画を利用しようとする個人または法人であれば、営利目的の有無を問わず、本企画の利用を認める。

3.本体の規格
 前サボの本体は、次の規格に合致していなければならない。なお、本体を直径6mmの横棒から吊り下げて掲出するため、本体上縁に取付け金具2個を固定していなければならない。

 材質は、紙、ベニヤ合板、合成樹脂板、金属板およびこれらに類するもので、車両を破損させるか、または取扱い者を負傷させる恐れの無いもの。
 標記スペースの寸法は、縦20cm〜30cm×横40cmとする。
 標記スペースの外周に余白を設ける場合は、3cm以内とする。その際、上下左右の余白が均等になるようにする。
 厚さは、5mm以下とする。なお、強度の不足する材質で製作する場合は、“反り”が入らないように注意する。
 取付け金具2個は、相互間の最大幅が23cm以内となるようにする。また、本体中心から双方の金具の固定位置までの長さを、それぞれ同一にする。

4.表示内容
 前サボの表示内容が、次の各号の一に該当する場合に限り、旅客列車の最前部(最後部を含む。)に掲出することができる。それ以外の場合は、駅構内に留置している車両に掲出することができる。

1) 駅名を表示する場合は、掲出する列車の正当な行先であること。
2) 列車種別を表示する場合は、普通列車または各駅停車を意図する内容であること。
3) 前各号以外の場合は、旅客および第三者に特定の用途または団体専用列車との誤解を与えない内容であること。なお、個人名、企業名、商品名または商標等を表示する場合は、関係する個人および法人に掲出の承諾を得ていること。


5.前サボの持ち込み
 依頼者は、当社鉄道部に対して依頼者または持込者の氏名、住所、電話番号および前サボの表示内容等を申告し、事前に掲出の承認を受けなければならない。当社鉄道部は、掲出承認の際、掲出日、掲出列車および掲出区間または掲出駅、当日の受付時間、受付個所等を指定する。
 持込者は、掲出当日の受付時間内に、指定の受付個所まで前サボを持参しなければならない。また、掲出終了後は速やかに前サボを持ち帰らなければならない。

   鉄道部は、掲出当日以外の前サボの持込および引き取りの依頼には、一切応じない。

6.手数料の支払い
 前サボを掲出しようとする者は、次項に規定する掲出手数料を支払わなければならない。ただし、第8項の規定により免除となる場合を除く。
 掲出手数料は、掲出する前サボの枚数に関係無く、1件あたりの料金を徴収する。
 掲出手数料は、前項の受付個所で支払うものとする。

7.掲出手数料
 旅客列車に掲出する場合は、掲出する区間の普通片道運賃相当額。なお、2以上の列車にまたがって掲出する場合(同一車両で一往復掲出する場合は、往路、復路をそれぞれ1列車とみなす。)は、1列車ごとの掲出手数料を合算する。

 駅で留置中の車両に掲出する場合は、160円。なお、2以上の駅で掲出する場合は、1駅ごとの掲出手数料を合算する。

8.掲出手数料の免除
 次の各号の一に該当する場合は、掲出手数料の一部または全額の支払いを免除する。( )内は、免除する額を示す。

1) 持込者が、掲出当日に有効の、掲出区間または掲出駅を含む区間の普通乗車券または回数乗車券を所持している場合。(当該区間または当該駅に対する掲出手数料。)
2) 持込者が、掲出当日に有効の、1日フリー乗車券を所持している場合。(全額。)
3) 駅で留置中の車両に掲出する場合で、同日中に他の前サボを旅客列車に掲出する予定のある場合。(駅で留置中の車両に掲出する場合の掲出手数料の全額。)
4) 何らかの理由により、予定した列車、区間または駅で前サボが掲出できなくなった場合。(実際に掲出した区間または駅に対する掲出手数料を差し引いた額。ただし、持込者の承諾を得て他の列車、区間または駅で前サボの掲出ができた場合は、その区間または駅での掲出ができたものとして取扱う。)


9.持込者に対する掲出列車便乗またはホーム入場の許可
 持込者は、掲出区間または掲出駅に限り、掲出列車に無賃で便乗または無料でホーム入場することができる。この場合、掲出列車に乗車または掲出駅のホームに入場する際は、掲出列車の運転手または掲出駅の係員に、掲出手数料の領収証または第8項第1号または第2号に該当する乗車券類を提示しなければならない。

 持込者が、掲出列車以外の列車もしくは掲出区間、駅以外の区間に乗車する場合は、所定の乗車運賃を支払うものとする。

10.掲出不能時の扱い
 列車の運休、持込者の都合等により前サボが掲出できなくなった場合は、第8項第4号の規定により、掲出手数料の一部または全額を免除する。すでに持込者が手数料の支払いを済ませている場合は、免除相当額を払い戻すものとする。

11.免責次項
 前サボ本体の瑕疵により前サボが破損するか、または何らかの理由により掲出が不可能となった場合、前サボの表示内容によってトラブルが生じた場合、日立電鉄株式会社は一切の責を負わないものとする。


12.付則
 本規約は、平成11年10月9日より適用する。
 前サボの掲出は、平成11年11月1日より実施する。


本ページは日立電鉄株式会社鉄道部運輸課殿のご厚意により、

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