−提 言−

・憲法改正私案−前文− (2001/5/11起稿 :2001/5/13最新修正)

 今日、世界は、西暦の新世紀を迎え、外交、安全保障、通商、経済、国民生活、科学技術及び文化等の様々な分野で急速な変化の時代の中に在る。
この中で我が日本国も、より適切かつ自発的にこの変化に対応して行く必要がある。この目的のために日本国民は、我らと我らの子孫のため、憲法の刷新を行い、同時に人心一新を図る事とする。

 日本国民は、その主権に基づき、自由、人権及び幸福の実現と文化、文明の発達、またそれを可能に成らしめる発展と調和を伴った平和な社会の建設のために、ここに厳粛にこの憲法を確定する。

 およそ国家は、その在り方として、上記の目的を実現するための基盤、国民及び社会を保護育成する母船、公器であるべきである。国家は、この様なものとして尊重されるべきであると共に、その目的範囲を逸脱し国民を圧迫したり、他国に脅威を与えるべきものではない。我が国は、この様な国家の在り方と自国のよき文化と伝統を踏まえ、国際社会の一員として、尊敬される国家となる事を目指す。日本国民は、国家社会により諸々の権利を保証されると共に、公共心を持ちそれらの権利の保証を実現維持させる義務を有する。

 歴史を俯瞰すれば、近代以降前世紀の半ばまで、世界は進歩の時代であったと共に、植民地主義に代表される抑圧と紛争の時代でもあった。この中で我が国もその潮流に乗り周辺諸国に幾多の苦しみを与えた。我が国は、この事を真摯に反省し教訓としつつ、第二次世界大戦後に採ってきた平和主義と国際協調の良き遺産をこの憲法でも受け継いで行く。

 我が国は、自由な学問、芸術、経済及び種々の社会活動等が保証された、自助努力を基本とした活力と創造性溢れる規律ある自立社会の実現を目指す。なお、健康で文化的な最低限度の生活を営むために自助努力だけでの手当が困難な部分には必要な施策を行う。これにより、発展と調和が同時に達成される社会を実現させる。

 我が国は、国際社会の一員として世界の平和の維持、専制と隷従、圧迫と偏狭の追放、環境保護及び繁栄のために真に有効な国際貢献を主体的に行い、指導的役割を担うことを目指す。

 日本国民は、これにより国家の名誉にかけ、全力をあげて国際社会に対する責任を果すことを誓う。

                                                     以上

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