週刊墨教組 No.1377  2002.7.18

文部科学省は研修を奨励
「自宅での研修」も容認
 文部科学省は、七月四日、「夏季休業期間等における公立学校の教育職員の勤務管理について」を各都道府県教育委員会へ通知しました。
 この通知について、一部マスコミが「『自宅で研修』認めず」との見出しでとり上げ、あたかも文部科学省が「自宅での研修」を一切認めないかのような報道をしました。
 さらに、一部の管理職は「文科省の通知」を職員に紹介し、説明するのではなく、マスコミの記事をコピーして配布し、マスコミを利用して、教員の自主的・自発的研修を規制しようとしています。なんたる姑息な態度か。
 私たちは、教育公務員特例法十九条、二〇条に基づく研修を保障させていくとりくみを今年度こそ粘り強く進め、来年度に繋げていく必要があります。

自宅での研修
 区教委は、六月十四日付け通知文の中で、「自宅での研修」に関し、「原則として認めないこと」と態度を変更しました。しかし、「『原則として認めない』とは、『例外があるとの意味』」と言明しています。文部科学省は、「自宅で研修を行う必要性の有無等について適正に判断すること」と述べています。また、教特法第二〇条二項に基づく研修に関し、「計画書・報告書の様式等については保護者や地域住民等の理解が十分得られるもの」と述べています。
 区教委と文部科学省の態度は実態的には同様です。
学校完全五日制と「研修」は別問題
 区教委及び文部科学省は、今回の「研修」に関する態度変更の理由として、学校完全五日制をあげています。そもそも、学校完全五日制は、一九九四年四月一日から、労働基準法に定める法定労働時間が週四〇時間に改正されたことを受け、今年度から実施されたものです。ようやく、他の労働者並に週四〇時間が私たちにも保障されたのです。しかし、学校現場は年々多忙化し、法定労働時間さえ守られていない状況にあります。本来行政や管理職は、労働基準法を守り、労働基準法が実体的に保障される職場にする責務を負うています。今回、「研修」と学校完全五日制があたかも関係しているかのごとくの主張は筋違いも甚だしいと言わざるを得ません。
  

資料 

    文部科学省 7月4日付通知文
「夏季休業期間等における
 公立学校の教育職員の勤務管理について」より
教育公務員特例法第20条2項に関する部分抜粋

 教育公務員特例法(昭和二四年法律第一号)第20条第2項に基づく研修(以下「職専免研修」という。)について、以下の点に留意しつつ、その適正な運用に努めること。
(1)職専免研修は、職務に専念する義務の特例として設けられているものであるが、当然のことながら、教員に「権利」を付与するものではなく、職専免研修を承認するか否かは、所属長たる校長が、その権限と責任において、適切に判断して行うものであること。 
(2)職専免研修の承認を行うに当たっては、当然のことながら、自宅での休養や自己の用務等の研修の実態を伴わないものはもとより、職務と全く関係のないようなものや職務への反映が認められないもの等、その内容・実施態様からして不適当と考えられるものについて承認を与えることは適当ではないこと。
(3)また、職専免研修を特に自宅で行う場合には、保護者や地域住民等の誤解を招くことのないよう、研修内容の把握・確認を徹底することはもとより、自宅で研修を行う必要性の有無等について適正に判断すること。
(4)このため、事前の研修計画書及び研修後の報告書の提出等により研修内容の把握・確認の徹底に努めること。なお、計画書や報告書の様式等については、保護者や地域住民等の理解を十分得られるものとなるよう努めること。
(5)なお、職専免研修について、「自宅研修」との名称を用いている場合には、職専免研修が、あたかも自宅で行うことを通例や原則とするが如き誤解が生じないよう、その名称を「承認研修」等に見直すことも考えられること。


週刊墨教組 No.1373 2002.6.27

 墨田区教委生方指導室長は、六月二五日、組合に対し「研修承認願・研修報告書」の記載について、墨田区教委としての態度を明らかにしました。
命令研修は旅行命令簿への記載で実務的に処理しますが、教特法第二十条第2項に基づく研修については、「研修承認願・研修報告書」により、職務専念の義務が免除されるとともに給与の減免が免除されるものです。
今回、様式が変更になったのであり、「研修承認願・研修報告書」の性格が変更されたわけではありません。

様式変更についての区教委の態度

 今回の様式の変更は、研修願・研修報告の書式整備を通じて、教員の自主的、自発的に行うべき「研修」を教育行政として奨励しようとすることが趣旨である。個々の教員の自主的、自発的な「研修」を規制するものではなく、そうした意図もない。

 記載について
T.承認願、報告書は課題ごとに記載する。
U.研修願い
1 期日
  研修課題ごとに、その研修に要する日時を記載する。土曜・日曜・祝日を間に含んでもかまわない。(但し、研修日数は土曜・日曜・祝日を減じた日数になる。)
  研修時間の記載は各学校の時間休暇の例による。
2.研修会名・研修課題
 研修会名、または研修課題が記載してあればよい。
3.主催者・主催団体
 主催者、主催団体があるものはこれを記載する。
4.場所
 研修する場所を記載する。複数の場合もありうる。
5.目的-------------内容が明らかにされていればよい
6.内容-------------内容が明らかにされていればよい。
7.期待される
   研修の効果-----内容が明らかにされていればよい
V.研修報告書
 1〜6までは「研修願」と同様 
 (研修成果については、成果が不十分の場合も起こり得る)
7.所感
  感想等を記載する。
※今後、「承認研修」についてはこの様式1、2を使用する。
※パソコンで記載してよい。
※図書館を利用する場合、利用した書籍名を記載する必要はない。報告書で研修の成果が明らかにされていればよい。

「自主研修」を保障させるとりくみを!
 長期休業中等における「自主研修」について、今回の区教委交渉で一応終結しました。 今回の変更点は、
@教員の自宅を研修場所とすることは、原則として認めない、
A研修承認願・研修報告書の様式を変更する、
の二点だけです。教員にとって研修は本務であります。しかも、教員には、教特法第二十条2項「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」との規定により、いわゆる「自主研修」が保障されています。従来と比べて、「研修場所」についての扱いが厳しくなりましたが、変更になった今年度こそ「自主研修」を実体的に保障させていくとりくみが極めて大切です。 


週刊墨教組 No.1372 2002.6.20

研修は教員の本務
   研修権を保障させるとりくみを
 
現行との変更点は2点
@ 教員の自宅を研修場所とすることは、原則として認めない
A 研修承認願、研修報告書の様式を変更する

 墨田区教委は、六月十四日、近藤教育長名で「教育公務員特例法第20条第2項に基づく研修の取扱いについて」と題する通知文(資料参照)を出し、先記2点について変更することを明らかにしました。この変更は、教員の服務の見直しとして、都教委による圧力により墨田区教委が行ったものと考えられます。今回の変更が、教員の本務である研修はどうあるべきかの論議から発せられたものでないため、様々な矛盾を孕んだまま実施に入ります(二〇〇二年度夏季休業日から実施)。矛盾が有るが故に、今後職場では「研修」をめぐって混乱が生じることが予想されます。私たちはあくまでも自主的、自発的、主体的に行うべき「研修」の機会を保障させていくとりくみを、粘り強くすすめていく必要があります。

 教育公務員特例法十九条・二〇条は
       何ら変更されていない
 研修

十九条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
 2 教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
研修の機会
二〇条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
 2 教員は授業に支障がない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
 3 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

 教員の研修のあり方は、一般の公務員の研修(国公法七三条、地公法三九条)の扱いと異なって、教育公務員特例法(以下教特法)で特別に規定されています。創造的な教育活動を営むには、日常不断の研修(研究と修養)活動が必要不可欠であることを教特法十九条で保障しているのです。
 一般の公務員の研修は、その規定から明らかなように勤務能率増進上のいわばその手段として他律的に課せられたものです。しかし、教員の研修は、その職務遂行上不可欠なものとしてあり、他律的に課せられるものではなく、自主的、自発的、主体的におこなわれるべきものです。また、二〇条2項で、いわゆる承認研修の機会を保障しています。
 今回の変更にあたって、先ずこの点を押さえておく必要があります。

変更点は二点
 生方指導室長は、墨田教組・都教組墨田支部に対し、二〇〇二(平成十二)年四月一日付け文書(資料参照)との変更点を先記@A点であることを言明しています。変更点は二点だけです。「承認研修のとり扱い」や「長期休業中の勤務」について、この二点以外にも変更があったかのように話す校長がいるとしたら、それはまったくの誤解か、意図的な曲解です。
 間違いがあるなら正さねければなりません。

「原則」の意味
 今回の通知文には、6―(1)―ウ、「研修場所については、研修内容からみて妥当な場所であり、合理的かつ必然的な理由を有すること。なお、教員の自宅を研修場所とすることは、原則として認めないこと。」があります。前段の「研修場所…理由を有すること」は今回新たに区教委が扱いを変更した点ではありません。ですから、従前と同じように当然扱われるべきものです。問題は後段部分「教員の自宅を研修場所とすることは、原則として認めないこと」にあります。行政用語として「原則として」は、「例外」があることを意味しています。「原則として認めない」とは、「認める場合がある」ことです。研修をするにあたって、研修の成果がよりあがることが期待できるとすれば、それで十分な理由になると考えられます。

「自主研修」を保障させるとりくみを!
 教育基本法十条2項では、教育を発展させるに必要な外的諸条件を整備することを教育行政の任務としています。教員の自主的な研修活動を援助・奨励するために条件整備をおこなうのが教員行政の任務です。研修は、個々の教員の正規の勤務そのものです。自主的、自発的、主体的におこなう研修こそ、その成果が期待できるのです。今回の変更にあたってもこの点は何ら変わるものではありません。区教委は教特法を遵守する立場にあり、区教委には研修の機会を保障する責務があります。区教委が研修内容・方法に介入することはありません。私たちはあくまでも自主的、自発的、主体的に行うべき「研修」の機会を保障させていくとりくみを、粘り強くすすめていく必要があります。


資料 区教委文書

14墨教指第334号
平成14年6月14日


各学校(園)長 様

墨田区教育委員会  
教育長 近藤舜二(公印省略)


教育公務員特例法第20条第2項に基づく研修の取扱いについて

近年、教育行政における透明性、整合性が強く求められ、公務員の服務に関する社会の目も厳しさを増しています。また、今年度からは学校週五日制の完全実施により、長期休業期間中におけるいわゆる週休日のまとめ取りがなくなり、教育公務員の服務の取り扱いについても社会情況(ママ)の変化に適切に対応することが必要となっています。
つきましては、標記の件について下記のとおり取り扱いますので、貴職におかれましては、所属職員に対して充分周知徹底するとともに、今後の事務取扱いについて適切に処理願います。

1 教育公務員特例法第20条第2項に基づく教員の研修は、校(園)長の承認を受けて行われるべきものであり、同条同項による研修が自己の自由な時間であるかのような誤った観念があるならば是正するよう努めなければならないものであること。
2 長期休業日、開校記念日、都民の日は勤務を要する日であり、勤務場所は原則として所属校であること。
3 教員に対し授業に支障のない範囲において研修を承認する場合、校(園)長は、事前に研修承認願(別添様式1)を提出させ、真に研修として値するものについて承認し、研修させるよう取扱うこと。
4 校(園)長が研修を承認したものについては、研修終了の後、研修報告書(別添様式2)を提出させること。
5 教員が、研修を行うことを校(園)長から承認された場合には、職務専念の義務が免除されるとともに、学校職員の給与に関する条例施行規則第6条の2第3項(昭和37年東京都教育委員会規則第28号)または幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第9条第3項(平成12年墨田区教育委員会規則第8号)の規定により給与の減額が免除されるものであること。
6 教育公務員特例法第20条第2項に基づく教員の研修についての取扱いは次のとおりとする。
(1) 承認研修の承認範囲
 ア 承認研修の対象となる研修内容は、教員の職務、特に、幼児・児童・生徒に対する教育活動との関連を明らかにできるものであること。
 イ 病気療養、家族旅行、自己のレジャー活動等私事並びに勤務場所で処理すべき業務を勤務場所外で処理することについては、当然、承認研修の対象とならないこと。
 ウ 研修場所については、研修内容からみて妥当な場所であり、勤務場所を離れる場合には合理的かつ必然的な理由を有すること。なお、教員の自宅を研修場所とすることは、原則として認めないこと。
(2) 承認申請の方法
 ア 承認申請は、連続する同一内容の研修毎に申請する。ただし、春季休業期間については、年度別に申請すること。
 イ 研修日を変更する場合は、事前に、変更の承認申請を行うこと。
(3) 承認申請の様式
 ア 承認研修の承認申請は、研修承認願(別添様式1)によること。
 イ (2)イによる変更については、研修承認願(別添様式1)により変更の承認申請を行うこと。ただし、報告については一括して差し支えない。
(4) 研修報告
   承認研修の報告は、研修報告書(別添様式2)によること。
7 実施時期  平成14年度の夏季休業日から実施する。

さらに資料 

11墨教学指第776号
平成12年4月1日
各学校(園)長 様
墨田区教育委員会
教育長 近藤舜二
(公印省略)
教育公務員特例法第20条第2項に基づく研修の取扱いについて

このことについて、下記のとおり実施するので、各学校(園)長においては、所属職員に対して充分周知徹底するとともに、今後の事務取扱いについて適切に処理願います。

1 教育公務員特例法第20条第2項に基づく教員の研修は、校(園)長の承認を受けて行われるべきものであり、同条同項による研修が自己の自由な時間であるかのような誤った観念があるならば是正するよう努めなければならないものであること。
2 教員に対し授業に支障のない範囲において、研修を承認する場合、校(園)長は、事前に研修承認願い(別添様式1)を提出させ、真に研修として値するものについて承認し、研修させるよう取扱うこと。
3 校(園)長が研修を承認したものについては、研修終了の後、研修報告書(別添様式2)を提出させること。
4 教員が、研修を行うことを校(園)長から承認された場合には、職務専念の義務が免除されるとともに、学校職員の給与に関する条例施行規則第6条の2第3項(昭和37年東京都教育委員会規則第28号)又は幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第9条第3項(平成12年墨田区教育委員会規則第8号)の規定により給与の減額が免除されるものであること。
5 長期休業期間中における教育公務員特例法第20条第2項に基づく教員の研修についての取扱いは次のとおりとする。
(1) 承認研修の承認範囲
   承認研修の対象となる研修内容は、教員の職務、特に、幼児・児童・生徒に対する教育活動との関連を明らかにできるものであること。
   病気療養、家族旅行、自己のレジャー活動等私事については、当然、承認研修の対象とならないこと。
(2) 承認申請の方法
 ア 長期休業期間中における承認研修の承認申請は、各長期休業期間毎に行うこと。ただし、春季休業期間については、年度別に承認申請を行うこと。
 イ 研修日を変更する場合は、事前に、変更の承認申請を行うこと。
(3) 承認申請の様式
 ア 長期休業期間中における承認研修の承認申請は、研修承認願(別添様式1)によること。ただし、「期間」欄の余白に個々の研修日を記載するか、又は、個々の研修日を明らかにしたものを添付すること。
 イ (2)イによる変更については、研修承認願(別添様式1)により変更の承認申請を行うこと。
   ただし、報告については一括して差し支えない。
(4) 研修報告
   長期休業期間中の承認研修の報告は、研修報告書(別添様式2)によること。ただし、「期間」欄の余白に個々の研修実施日を記載するか、又は、個々の研修日を明らかにしたものを、添付すること。
   また、夏季休業期間において、相当日数、承認研修を行った場合には、研修報告書に、研修結果を具体的に記載したものを添付すること。
   


2002.3.8

自主的・自発的研修を実質的に否定
 都教委、長期休業中の研修についての考え方提示

当面する春休みについては従来通り

 三月八日、都教委は東京教組・都教組・都高教等関係組合に対し、「長期休業日中における研修等の取り扱いについて改める」として、その考え方を提示しました(別記全文参照)。
 その内容は、基本的に教員の自主研修権を全面的に否定するものとなっており、絶対に容認できません。
 都教委は、「今後、都管轄の職員団体と協議を進める」「区市町村立学校関係の職員団体と協議するつもりはない」「区市町村が決めた内容が、都の考え方とかけ離れたものである場合は指導する」との態度を表明しています。区市町村について、都教委枠からの逸脱を許さないとの態度を表明しながら、その影響を受ける区市町村立学校関係の組合との協議を拒否するのは不当です。また、教育地方自治を否定するあまりに居丈高な態度と言わざるを得ません。
 「都管轄の職員団体」とは、都高教・都障教組等を指しています。これらの組合と、具体的には四月以降協議(交渉)することになります。 
 区市町村における協議(交渉)は、結局のところ、この都段階における協議結果を受けてから行わざるを得ません。
 したがって、当面する春季休業日(三月二六日〜四月五日)については、従来通りということになります。
 区教委もその態度を確認し、小中学校校長に連絡・指示しました。

平成14年3月8日
教育庁総務部総務課
教育庁人事部職員課
          長期休業日中の研修等の取扱いについて
1 内容

 長期休業日中における教育公務員特例法第20条第2項の規定に基づく研修等の取扱いについて次のように改める。
(1)研修
ア 研修時間
 大学等で公開講座等を受講する場合や研究会等で教育委員会があらかじめ指定したものまたは教職員研修センターが承認したものが主催する研修会、講習会に参加する場合は、1日のうち必要な時間、研修を承認する。
 上記以外の研究会等が主催する研修会、講習会へ参加する場合や自宅等で教員が個人的に定めた場所で研修する場合は、4時間を限度として研修を承認する。
イ 研修報告
 研修を行った場合、研修日数にかかわらず、報告書を校長に提出する。校長は、研修の成果に関して問題があると思われるものについて、都教育委員会に協議できる。協議があった場合、都教育委員会は、問題点、指導方法等について校長に回答する。
(2)公開講座等
ア 勤務時間内に実施する公開講座の講師等に従事する場合の服務の取扱いは、校内で従事するときは勤務とし、学校外で従事する場合で都が主催者のときは出張の取扱いとし、区市町村が主催者のときは職免の取扱いとする。
イ 地域におけるボランティア活動(ボランティア休暇に該当するものを除く。)に従事する場合で、従事時間、従事場所、活動の概要等について主催者に確認できるものについては、職免の取扱いとする。
2 理由
(1)完全学校週5日制の実施にともない、平成14年度から、長期休業日中におけるいわゆるまとめ取り週休日がなくなることから、服務の取扱いを見直す必要がある。
(2)教員の社会教育活動への参加や社会貢献が求められており、これを促進する必要がある。
3 その他
(1)東京都立学校事務職員等研修規則第4条第3項第1号および第2号に規定する研修の運用について見直しを行う。
(2)教研集会について、「出張等の取扱い」(平成7年4月東京都教育庁人事部職員課)に定める承認研修の取扱いを認めないこととする。
4 実施時期
 平成14年度の夏季休業日から実施する。ただし、上記3については、別に定める。


「研修承認願・報告書」の様式を変更
情報公開制度の整備・活用に対応し様式書類を整備


 教員の休業日中の勤務形態は、出勤、出張、「命令研修」、そして、教育公務員特例法(教特法)第二十条二項に基づく「研修」のいずれかになっています。この他に、社会教育関係の仕事等に従事する場合もあります。この場合は、職免(職務専念義務免除)を受けて従事することになります。
 この内、教特法二十条二項「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」との規定に基づく「研修」は、実務的には「研修承認願」「研修報告書」により処理されてきました。
 この「承認願・報告書」の様式を変更したいとの区教委の提起に組合も対応し、話し合いが続けられてきましたが、十二月十六日に決着しました。今度の冬季休業から新様式により、手続き、書類整理が行われることになりました。
 教員の休業日中の勤務形態は、出勤、出張、「命令研修」、そして、教育公務員特例法(教特法)第二十条二項に基づく「研修」のいずれかになっています。この他に、社会教育関係の仕事等に従事する場合もあります。この場合は、職免(職務専念義務免除)を受けて従事することになります。
 この内、教特法二十条二項「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」との規定に基づく「研修」は、実務的には「研修承認願」「研修報告書」により処理されてきました。
 この「承認願・報告書」の様式を変更したいとの区教委の提起に組合も対応し、話し合いが続けられてきましたが、十二月十六日に決着しました。今度の冬季休業から新様式により、手続き、書類整理が行われることになりました。
 教員の休業日中の勤務形態は、出勤、出張、「命令研修」、そして、教育公務員特例法(教特法)第二十条二項に基づく「研修」のいずれかになっています。この他に、社会教育関係の仕事等に従事する場合もあります。この場合は、職免(職務専念義務免除)を受けて従事することになります。
 この内、教特法二十条二項「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」との規定に基づく「研修」は、実務的には「研修承認願」「研修報告書」により処理されてきました。
 この「承認願・報告書」の様式を変更したいとの区教委の提起に組合も対応し、話し合いが続けられてきましたが、十二月十六日に決着しました。今度の冬季休業から新様式により、手続き、書類整理が行われることになりました。

交渉に至る経過
 この「研修承認願・報告書」の様式は、墨田においては、一九八六年三月にそれまでの「研修簿」方式から、都教委が一九六六(昭四十一)年に定めた様式に変更されました。その後、都教委は一九八七(昭六十二)年に一定の変更を加えました。しかし、墨田においては、八六年三月に組合と区教委と合意に達した様式で行われてきました。
 しかし、今年七月十四日、区教委は、私たちと何らの話し合いをすることなく、突如として様式変更を校長に通知し、夏休みから強行しようとしました。私たちはこれに強く抗議し、組合と話し合うこと、その前提として十四日付文書撤回を要求しました。これに対し区教委は、組合との協議なしに様式変更したことについては謝罪したものの、撤回要求には応じませんでした。しかし、十七日付けで「(様式について)さらに検討を加え区統一様式を定め、冬休みから全校で実施する。今回は、従来様式でもかまわない」との趣旨の通知を出しました。
 こうした経過を経て、この問題について交渉に入ることにしたものです。

両教組合同で交渉
 この交渉は、墨田教組と都教組墨田支部合同の交渉として行うことにしました。両教組は事前打ち合わせの中で、「情報公開制度の整備・活用が進んでいる状況の中で、それに対応した様式整備を行いたいとの区教委判断は理解できる。都内各地の状況も従来様式で行っている

ところはない。したがってこの際、様式変更せざるを得ない」との認識で一致しました。そして、
・自宅研修権を確保する
・この様式変更を管理強化の道具とさせない
の二点を重視して交渉を進めることを確認しました。 

今年の冬季休業から実施
 区教委との話し合いの結果、区教委は別掲の文書、様式を決定、十二月十七日、校長に通知することになりました。今度の冬季休業から墨田の全校がこの文書、様式で処理することになります。

情報公開制度の整備・活用に
 対応した様式変更
 なお、「研修承認願・報告書」の様式変更の意味、運用についての組合質問に区教委指導室長は別記のように回答しています。
 区教委文書、区教委回答の意味は、次の通りです。これらの点を踏まえて、分会のとりくみ、具体的な記入を進めてください。

◎管理体制強化の意図なし
1、今回の様式変更は、情報公開制度の整備・活用に対応したものであり、個々の教員の「研修」内容に介入する等、管理体制強化が目的ではなく、そうした意図もないことを確認。

◎記入に当たっての確認
2、「研修願・報告書」記入について下記の点を確認。
    
 ・新様式は承認願いと報告書を兼ねている。その各々(「承認願」「報告書」)に合った使い方をする。
 ・「研修期間」については、週休日(長期休業日中の土曜・日曜・祝日〈年末年始の休日を含む〉・指定週休日〈週休五日制まとめどり日〉)をその間に含んでもかまわない。ただし、出張、出勤の場合は一旦区切る。
  例 今回の冬休みの場合、
日直・出張等がなければ
「研修期間」は「十二月二十六日〜一月七日」となる(一行で済む)。
日直・出張がある場合(一月六日がそれであるとすると)
「研修期間」は「十二月二十六日〜一月五日」「一月七日」の二行となる。
 ・「研修場所」については、「自宅」で良い。自宅から出掛けて研修する場合、具体的な研修場所名を書く。

 (注)「研修内容」については、「教材研究」だけでなく「○年○○科の三学期教材(分数計算等)の研究(作成)」等のように記入する。   

墨田区教育委員会と墨田区教職員組合、東京都教職員組合墨田支部は、「研修承認願・研修報告書」の様式変更について、その意味、運用についての話し合いを行った。その中で、墨田区教委指導室長は両教組責任者に対し、次のように答えた。

 今回の「研修承認願・研修報告書」の様式変更は、情報公開制度の整備・活用に十分対応できるものとして行おうとするものである。
 したがって、個々の教員の「研修」内容などに介入する等、教員に対する管理を強化しようとするものではない。
 むしろ、研修願・承認の手続き・書式整備を、より適正に行うことを通じて、教員の研修機会を教育行政当局として保障しようとの趣旨である。