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墨田区教職員組合規約

第1章 総 則
第1条 この組合は墨田区教職員組合という。
第2条 この組合は墨田区立の学校教職員をもって組織する。但し退職を余儀なくされた者の中で特に委員会が認めた者は引き続き組合員となることができる。
第3条 この組合は各学校毎に一分会を置き、分会は組合の統制に服する。
第4条 この組合は、教職員の強固な団結によって教職員の経済的・社会的並びに政治的地位の向上を図るとともに、教育及び学術研究の民主化を実現し、文化の進展に寄与することを目的とする。
第5条 この組合は、前条の目的を達するため次の事業を行なう。
  一、 待遇の改善並びに労働条件の改善に関すること。
  二、 文化福利厚生に関すること。
  三、 教育行政、学校運営及び学術研究の民主化に関すること。
  四、 教育関係事項の調査に関すること。
  五、 その他、この組合の目的達成に必要なこと。

第2章 機 関
第6条 この組合に次の機関を置く。
  一、 総会
  二、 委員会
  三、 執行委員会
第7条 総会は最高の議決機関で、前組合員を持って構成し、議長はその度毎に組合員の中から選ばれる。
第8条 総会は毎年一回定期に開く。但し、委員会または組合員の3分の1以上の要求がある時は、臨時にこれを開く。総会の日は委員会が決める。総会の通知は議題とともに1週間前にする。
第9条 総会は組合員の2分の1以上の出席がなければ成立しない。総会の議決は出席組合員の過半数で決める。但し、第10条第1・5項の場合は3分の2以上できめる。
第10条 総会は次の権能を持つ。
  一、 規約を変更すること。
  二、 予算を決定し、決算を承認すること。
  三、 緊急事項として委員会または執行委員会で処理したことを承認すること。
  四、 統制規定の適用に関し最後の審議をすること。
  五、 この組合の解散をきめること。
第11条 委員会は総会に次ぐ議決機関であって、第12条に定める委員会をもって構成し、議長はその度毎に委員の中から選ばれる。

第12条 委員は分会の組合員15名及びその端数毎に1名の割で選ばれる。但し、内1名以上の婦人を選ぶ。
第13条 委員会は毎学期1回以上開くほか執行委員会が決めたときと、委員の3分の1以上の要求があったときに開く。
第14条 委員会は2分の1以上の出席がなければ成立しない。委員会の議決は出席委員の過半数で決める。賛否同数の場合は議長がこれを決める。
第15条 委員会は、総会で委任された事項のほか、次の権能を持つ。
  一、 第22条に規定する執行委員の数を決めること。
  二、 専門委員を選任すること、及び解任すること。
  三、 役員ならびに組合員に統制規定を適用するかどうかを決めること。
  四、 緊急な事項を決めること。但しこの場合は必ず次の総会の承認を得なければならない。
  五、 退職を余儀なくされた者の内で引き続き組合員となる者をきめること。
第16条 執行委員会は執行機関であって、執行委員の意見をまとめるために設けられるもので、その議決は過半数で決める。執行委員会は次の権能をもつ。
  一、 総会・委員会で決められたことを処理する。
  二、 緊急事項の処理を決めること。但し、この場合は事柄の軽重によって、委員会総会の承認を得なければならない。
  三、 各種の原案をつくること。
第17条 執行委員会は、次の者によって構成される。
  一、 執行委員長及び副執行委員長
  二、 書記長及び書記次長
  三、 執行委員
  四、 会計部長

第3章  書記局
第18条 執行委員会は業務処理のため書記局を置く。書記局は執行委員をもって構成する。

第4章 専門部

第19条 この組合に学校種別の部及び女性部、青年部、養護教員部、事務職員部、障害児学級部、栄養職員部を置くことができることができる。
第20条 専門部はそれぞれの部に関する特殊な問題の研究・調査をすること、及び各部に属する組合員の横の連絡をつけることを目的とする。右の部はこの組合の機関を通さないで、単独に対外的な活動をすることはできない。

第5章 専門委員会
第21条 この組合に専門委員会を置くことができる。専門委員会は特定の問題に関して研究・調査するもので、委員会がその必要を認めたとき、組合員の中から選出された専門委員によって構成され、その委員長は専門委員の互選で決める。専門委員の任期は必要な期間とする。

第6章 役員
第22条 この組合に次の役員を置く。
  一、執行委員長 1名
  二、副執行委員長 2名
  三、執行委員 若干名
  四、書記長 1名
  五、書記次長 1名
  六、会計部長 1名
  七、会計監査委員 2名
第23条 執行委員長は次の権能をもつ。
  一、 この組合を代表すること。
  二、 総会・委員会を召集すること、ならびに執行委員会の議長となること。
 2.副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長が欠けたとき、また事故あるときはその代理をする。
第24条 執行委員は次の権能をもつ。
  一、 総会・委員会で議決された事項を処理すること。
  二、 組合の常務を執行すること。
第25条 書記長は執行委員長を補佐してこの組合の事務を処理するために次の権能をもつ。
  一、 各種会合の通知をすること
  二、 上部団体及び分会との連絡並びに各官庁・友誼団体との連絡をすること。
  三、 各会議の進行・司会をすること。
  四、 各種の記録帳簿の保管をすること。
  五、 その他業務を完遂するために必要な処置をすること。
2. 書記次長は書記長を補佐し、書記長が欠けたとき、または事故あるときにその代理をする。
第26条 会計部長は会計一般並びに財産の管理をするほか、次年度の予算案及び前年度の予算表を作って執行委員会に提示しなければならない。会計部長は組合員の中から選任され、他に役員を兼ねることはできない。会計部長は総会・委員会で議決された経理に関することを処理する。会計部長は組合経理に関する常務を処理し、組合各種の会議に出席し経理に関し発言することができる。
第27条 会計監査委員は年2回以上会計状況を監査し、その結果を委員会及び総会に報告しなければならない。会計監査委員は組合員の中から選任され、他の役員を兼ねることはできない。
第28条 第22条の役員は、毎年3月末日までに、全組合員の直接無記名投票をおこない、投票総数の過半数を得たもののうちから得票順にこれをきめる。

  2、役員の人気は1年(4月1日から翌年3月31日まで)

第7章 分会
第29条 各分会に次の役員をおく。
  一、分会長  1名
  二、副分会長 1名
  三、会計   1名
  四、その他

第8章 加入脱退
第30条 この組合に加入しようとするものは、所定の文書をもって分会を通して申し出るものとする。但し、組合員としての資格は組合費を納入したときから生ずる。
第31条 この組合を脱退しようとするものは、所定の文書をもって分会を通して申し出るものとする。但し、組合の正規の機関によって承認されるまでは組合員としての義務を免れない。
第32条 この組合を脱退したものは既納の組合費、及び財産上の権利を放棄したものとみなす。

第9章 会計
第33条 この組合の組合費は毎月(給与月額+教職調整額+調整手当+義務教育特別手当)×0.58%とする。
第34条 この組合の経費は前条の組合費のほか、総会、または委員会の承認を得て臨時に徴する費用及び寄附金、事業収益等をもってこれにあてる。
第35条 この組合は、組合の会計並びに資産状況を明らかにするため、常に整理された会計簿、財産目録、及び予算表を備えておかなければならない。
第36条 予算案・決算表は総会で審議を受けなければならない。
第37条 会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終る。

 附 則
第38条 この規約を施行するために必要があれば別に細則をきめる。
第39条 この規約は組合が成立したときに直ちに効力を生ずる。
第40条 この組合は、地方公務員法第53条にもとづく特別区人事委員会登録の職員団体「墨田区教職員組合」と一体である。

(1974年6月12日一部改正)(1978年5月24日一部改正)(1981年5月7日一部改正)(1982年4月28日一部改正)(1984年4月25日一部改正)(1990年4月25日一部改正)

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