「研修承認願・報告書」の様式を変更
情報公開制度の整備・活用に対応し様式書類を整備


 教員の休業日中の勤務形態は、出勤、出張、「命令研修」、そして、教育公務員特例法(教特法)第二十条二項に基づく「研修」のいずれかになっています。この他に、社会教育関係の仕事等に従事する場合もあります。この場合は、職免(職務専念義務免除)を受けて従事することになります。
 この内、教特法二十条二項「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」との規定に基づく「研修」は、実務的には「研修承認願」「研修報告書」により処理されてきました。
 この「承認願・報告書」の様式を変更したいとの区教委の提起に組合も対応し、話し合いが続けられてきましたが、十二月十六日に決着しました。今度の冬季休業から新様式により、手続き、書類整理が行われることになりました。
 教員の休業日中の勤務形態は、出勤、出張、「命令研修」、そして、教育公務員特例法(教特法)第二十条二項に基づく「研修」のいずれかになっています。この他に、社会教育関係の仕事等に従事する場合もあります。この場合は、職免(職務専念義務免除)を受けて従事することになります。
 この内、教特法二十条二項「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」との規定に基づく「研修」は、実務的には「研修承認願」「研修報告書」により処理されてきました。
 この「承認願・報告書」の様式を変更したいとの区教委の提起に組合も対応し、話し合いが続けられてきましたが、十二月十六日に決着しました。今度の冬季休業から新様式により、手続き、書類整理が行われることになりました。
 教員の休業日中の勤務形態は、出勤、出張、「命令研修」、そして、教育公務員特例法(教特法)第二十条二項に基づく「研修」のいずれかになっています。この他に、社会教育関係の仕事等に従事する場合もあります。この場合は、職免(職務専念義務免除)を受けて従事することになります。
 この内、教特法二十条二項「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」との規定に基づく「研修」は、実務的には「研修承認願」「研修報告書」により処理されてきました。
 この「承認願・報告書」の様式を変更したいとの区教委の提起に組合も対応し、話し合いが続けられてきましたが、十二月十六日に決着しました。今度の冬季休業から新様式により、手続き、書類整理が行われることになりました。

交渉に至る経過
 この「研修承認願・報告書」の様式は、墨田においては、一九八六年三月にそれまでの「研修簿」方式から、都教委が一九六六(昭四十一)年に定めた様式に変更されました。その後、都教委は一九八七(昭六十二)年に一定の変更を加えました。しかし、墨田においては、八六年三月に組合と区教委と合意に達した様式で行われてきました。
 しかし、今年七月十四日、区教委は、私たちと何らの話し合いをすることなく、突如として様式変更を校長に通知し、夏休みから強行しようとしました。私たちはこれに強く抗議し、組合と話し合うこと、その前提として十四日付文書撤回を要求しました。これに対し区教委は、組合との協議なしに様式変更したことについては謝罪したものの、撤回要求には応じませんでした。しかし、十七日付けで「(様式について)さらに検討を加え区統一様式を定め、冬休みから全校で実施する。今回は、従来様式でもかまわない」との趣旨の通知を出しました。
 こうした経過を経て、この問題について交渉に入ることにしたものです。

両教組合同で交渉
 この交渉は、墨田教組と都教組墨田支部合同の交渉として行うことにしました。両教組は事前打ち合わせの中で、「情報公開制度の整備・活用が進んでいる状況の中で、それに対応した様式整備を行いたいとの区教委判断は理解できる。都内各地の状況も従来様式で行っている

ところはない。したがってこの際、様式変更せざるを得ない」との認識で一致しました。そして、
・自宅研修権を確保する
・この様式変更を管理強化の道具とさせない
の二点を重視して交渉を進めることを確認しました。 

今年の冬季休業から実施
 区教委との話し合いの結果、区教委は別掲の文書、様式を決定、十二月十七日、校長に通知することになりました。今度の冬季休業から墨田の全校がこの文書、様式で処理することになります。

情報公開制度の整備・活用に
 対応した様式変更
 なお、「研修承認願・報告書」の様式変更の意味、運用についての組合質問に区教委指導室長は別記のように回答しています。
 区教委文書、区教委回答の意味は、次の通りです。これらの点を踏まえて、分会のとりくみ、具体的な記入を進めてください。

◎管理体制強化の意図なし
1、今回の様式変更は、情報公開制度の整備・活用に対応したものであり、個々の教員の「研修」内容に介入する等、管理体制強化が目的ではなく、そうした意図もないことを確認。

◎記入に当たっての確認
2、「研修願・報告書」記入について下記の点を確認。
    
 ・新様式は承認願いと報告書を兼ねている。その各々(「承認願」「報告書」)に合った使い方をする。
 ・「研修期間」については、週休日(長期休業日中の土曜・日曜・祝日〈年末年始の休日を含む〉・指定週休日〈週休五日制まとめどり日〉)をその間に含んでもかまわない。ただし、出張、出勤の場合は一旦区切る。
  例 今回の冬休みの場合、
日直・出張等がなければ
「研修期間」は「十二月二十六日〜一月七日」となる(一行で済む)。
日直・出張がある場合(一月六日がそれであるとすると)
「研修期間」は「十二月二十六日〜一月五日」「一月七日」の二行となる。
 ・「研修場所」については、「自宅」で良い。自宅から出掛けて研修する場合、具体的な研修場所名を書く。

 (注)「研修内容」については、「教材研究」だけでなく「○年○○科の三学期教材(分数計算等)の研究(作成)」等のように記入する。   

墨田区教育委員会と墨田区教職員組合、東京都教職員組合墨田支部は、「研修承認願・研修報告書」の様式変更について、その意味、運用についての話し合いを行った。その中で、墨田区教委指導室長は両教組責任者に対し、次のように答えた。

 今回の「研修承認願・研修報告書」の様式変更は、情報公開制度の整備・活用に十分対応できるものとして行おうとするものである。
 したがって、個々の教員の「研修」内容などに介入する等、教員に対する管理を強化しようとするものではない。
 むしろ、研修願・承認の手続き・書式整備を、より適正に行うことを通じて、教員の研修機会を教育行政当局として保障しようとの趣旨である。