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法律用語解説
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営業譲渡
営業譲渡
一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(人員、物的設備、得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)の全部または重要な一部の譲渡を意味する。
平成18年会社法施行により、個人の場合は、営業譲渡(商法15条)、会社の場合は、事業譲渡という(21条、会社法467条)。どちらの場合も譲渡した者には、競業禁止などの義務が生じる。
営業譲渡の契約書を作成する場合、弁護士としては、商号を同時に譲渡するか、競業禁止義務をどの程度(地域、期間)にするかを注意します。
東京都港区虎ノ門3-18-12-301(神谷町駅1分) 河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161